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シュレッダ

ウチダシュレッダの新安全基準対応について

平成19年9月18日
株式会社内田洋行

2007年8月17日に経済産業省より、「電気用品の技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令」が公布され、9月18日より施行されました。
弊社では、かねてより加入業界団体(JBMIA・AJSA)※1 と、新基準の検討に参画すると共に、これを満たすべく対応を進めて参りました。したがって、現在内田洋行で販売しておりますシュレッダは、上記省令の新安全基準に適合しております。

※1:JBMIA(社団法人ビジネス機器・情報システム産業協会)・AJSA(社団法人全日本文具協会)

今回の改正では、下記の点について規定されています。
(省令の原文に関しましては「経済産業省令第五十七号 抜粋」(PDF 676KB)をご覧ください。)

改定基準
イ. 文書投入口の近くの見やすい箇所に、使用上の注意事項を表示すること。

ウチダシュレッダでは、電気用品安全法の規定に適合したシールを投入口の近くに貼っています。

JBMIA推奨マーク

警告マーク

改定基準
ロ. 傷害などの危険を防止する「安全インターロック」※2は、図1に掲げる試験指(下図参照)により、解除されないこと。
※2 扉が閉じられていないと作動しないドアスイッチなど、不意のシュレッダの作動を防ぐ機能のこと。

試験指

インターロックの機能を持つドアスイッチは、試験指が進入せず、解除することはできません。

改定基準
ハ. 操作しやすい位置に、停止スイッチがあり、見やすく表示されていること。

操作パネルの一例

コントロールパネルの操作しやすい位置に、目立つ色でストップボタンを配置しています。

※操作パネルのデザインはシュレッダの機種により異なります。

改定基準
ニ. シュレッダの開口部について
a. シュレッダのすべての開口部に対して、図1の試験指を差し込んだとき、細断機構などの危険な可動部に試験指が触れないこと。
b. 開口部のあらゆる方向に、図2に掲げるくさび形プローブを、ストレートカット方式のものにあっては、45N※3、クロスカット方式のものにあっては90Nの力を加えて押し込んだとき、細断機構などの危険な可動部に試験指が触れないこと。
※3:1N(ニュートン)は、1kgの重さを待つ物体を、秒速1mの速さで、1mの距離を動かすためにかかる力のこと。

くさび形プローブ

ウチダシュレッダの投入口は、すべての機種でくさび形プローブ(右図)に90Nの力を加えた挿入テストをクリアしています。