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自治体IT革命の今日、明日
第127回 共通番号制度(国民ID)と社会保障と税に関わる番号制度、その2『社会保障・税に関わる番号制度についての基本方針と大綱(マイナンバー)』

2011/07/04

内閣官房より番号制度に関わる方針・要綱などが矢継ぎ早に公表されております。

○「国民ID制度における国民IDコード」(IT戦略本部 2010/12/27)
○「社会保障・税に関わる番号制度についての基本方針」(社会保障・税に関る番号制度に関する実務検討会 平成23年01月31日)
○「社会保障・税に関わる番号要綱」(平成23年04月28日)
○社会保障・税番号大綱(案)」(社会保障・税に関る番号制度に関する実務検討会 平成23年06月28日)−>名称は“マイナンバー”です。

「社会保障・税に関わる番号制度についての基本方針」について整理編集しておきます。
( )は『大綱(案)』です。<参考>
・社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会(第4回)(内閣官房 11/01/28)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/dai4/gijisidai.html
・「社会保障・税番号大綱(案)」(社会保障・税に関る番号制度に関する実務検討会 平成23年06月28日)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/dai11/siryou2.pdf

○社会保障・税に関わる番号制度についての基本方針(案)
・・・(大綱;第2基本的な考え方)
I.理念
・・・(大綱第2;1.番号制度の導入の趣旨)
1.背景・課題・・・(大綱第2;1−(1)、1−(2))
我が国において、複数の機関に存在し、かつそれぞれに蓄積される個人の情報が同一人の情報であるということの確認を行うための基盤が存在しないことが大きな要因となっている。
2.実現すべき社会・・・(大綱第2;1−(6))
1.より公平・公正な社会
2.社会保障がきめ細やか且つ的確に行われる社会
3.行政に過誤や無駄のない社会
4.国民にとって利便性の高い社会
5.国民の権利を守り、国民が自己情報をコントロールできる社会
番号制度は、国や地方公共団体等が国民一人ひとりの情報をより的確に把握し、一方、国民が国や地方公共団体等のサービスを利用するための必要不可欠な手段となるという、いわば国民と国・地方公共団体等との間の新しい信頼関係を築く絆となるものである。

II.番号制度に必要な3つの仕組み
・・・(大綱第2;3.番号制度に必要な3つの仕組み)
複数の機関に存在する個人や法人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤として構築するためには、以下の3つの仕組みが必要となる。「付番」、「情報連携」そして「本人確認」の仕組みである。
1.付番
複数の機関において、それぞれの機関ごとに「番号」やそれ以外の番号を付して管理している同一人の情報を紐付けし、紐付けられた情報を相互に活用する仕組み。
−>
番号制度の導入に伴い、新たに国民一人ひとりに付番される「番号」は、唯一無二の「民−民−官」で利用可能な見える番号でなければならない。また、「番号」は、最新の住所情報と関連づけられる必要がある。
(1)「番号」に何を使うか、(2)誰に付番し、どの機関が付番するか
・個人に対して付番する「番号」:
住民基本台帳ネットワークを活用した新たな番号とする。−>(住基コードから乱数にて生成。)
例えば住民基本台帳カードを改良したICカードの券面等に記載され、相手方に告知するなどして用いるものであるが、本来の目的を離れ、みだりに公開されたり、流通させたりすることのないよう検討する。
対象者は、日本国民及び中長期在留者、特別永住者等の外国人住民
・・・(大綱第3法整備;U 個人に付番する「番号」)
付番機関は、当面総務省とする。−>「番号要綱」では?
・・・(大綱第3法整備;Z 「番号」を生成する機関)
・法人等に対して付番する「番号」:
・・・・法人等に対して付番する「番号」:
商業・法人登記の申請にかかる会社法人等番号を活用した番号とする。
対象者は、商業・法人登記の申請にかかる会社法人等番号を有する法人のほか、法人税の納税義務を有する人格なき社団、その他付番機関の長が適当と判断したものとする。
付番機関は、当面国税庁とする。
(3)利用できる分野
・・・(大綱第3法整備:V 「番号」を告知、利用する手続きの範囲)
年金、医療、福祉、介護、労働保険の各「社会保障分野」、
国税及び地方税の各「税務分野」とする。
その際、現在、各分野で利用されている既存の番号は、並存するものとする。
−> 分散管理

2.情報連携
・・・(大綱第2;3−(2))/(大綱第3法整備:[ 情報連携)
複数の機関において、それぞれの機関ごとに「番号」やそれ以外の番号を付して管理している同一人の情報を紐付けし、紐付けられた情報を相互に活用する仕組み。
−>
(1)情報管理
各府省・関係機関・地方公共団体等のデータベースに分散して保有されているデータについては、番号制度導入後も引き続き、各府省・関係機関・地方公共団体等のデータベースによる「分散管理方式」とする。

3.本人確認
個人や法人が「番号」を利用する際、利用者が「番号」の持ち主本人であることを証明するための本人確認(公的認証)の仕組み。
−>
「番号」を利用する際、利用者が「番号」の持ち主本人であることを証明するための本人確認(公的認証)の仕組みを構築するため、既存のシステムである公的個人認証及び住民基本台帳カードを番号制度の導入に合わせて改良し、活用することにより、本人確認を行う。(以下改良される住民基本台帳カードを「ICカード」という。)
・・・(大綱第3法整備:] マイポータルへのログインに必要なICカード)

III.「番号」で何ができるのか ・・・ 略
・・・(大綱第2;2.番号制度で何が』できるか)

IV.国民が自己情報を確認し、行政機関等からのサービスを受けられるようにする ・・・略
・・・(大綱第3法整備;] 自己情報の管理に資するマイポータル)

V.個人情報保護の方策
・・・(大綱第3法整備;W 「番号」に係る個人情報とは)
1.自己情報へのアクセス記録の確認
・・・(大綱第3法整備;\ 自己情報の管理に資するマイポータル)
国民が自己情報へのアクセス記録を確認できる制度を法的に担保する規定の在り方を検討する。
2.第三者機関
・・・(大綱第3法整備;]T 第三者機関)
番号制度に係る個人情報保護法制の円滑な執行と適切な運用を担保するために設置される第三者機関の在り方について、具体的検討を行う。
3.目的外利用・提供の制限等
「番号」の利用目的及び「番号」の利用に伴う個人情報の利用目的を明らかにし、実効性のある目的外利用・提供の制限を明示する。併せて、公益に資する個人情報の二次利用の在り方について、個人情報保護法制と整合を図りつつ検討する。
4.罰則
・・・(大綱第3法整備;]U 罰則)
個人情報の利用形態が変わり、流通量が増えるにつれて、情報の漏えい・濫用の危険性も高まることから、不正な情報活用を防止するため、関係法令の罰則の強化を検討する。
5.プライバシーに対する影響評価
番号制度を利活用する各システムの構築に当たり、問題点を回避又は緩和するための変更を促すことを目的として、プライバシーに対する影響評価の実施とその結果の公表を行う仕組みについて検討する。

VI.今後の進め方 ・・・ 略
・・・(大綱第2;7.今後の進め方)

VII.今後のスケジュール
・・・(大綱第2;7−(4))
・平成23年1月 「基本方針」
・3〜4月 「社会保障・税番号要綱」
・6月 「社会保障・税番号大綱」
・秋以降 可能な限り早期に「番号法(仮称)」案及び関係法律の改正法案を提出
番号制度の導入時期については、今後検討が進められる制度設計や法案の成立時期により変わりうるものであるが、以下を目途とする。
・平成26年1月 第三者機関設置
・6月 全国民に「番号」配布
・平成27年1月 税務分野等のうち可能な範囲で利用開始
以降 段階的に利用範囲を拡大
(以上)

次回以降、「情報連携」の仕組み・機能などについて。国民・市民はマイポータルからどんな行政サービスを受けられるのでしょうか?また、情報保有機関としての地方自治体は、いかなる準備が必要なのでしょうか?

平成23年6月30日 記

<参考1>
社会保障・税番号大綱(案)
−主権者たる国民の視点に立った番号制度の構築−
(2011/06/28)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/dai11/siryou2.pdf

−目次−
第1 はじめに
第2 基本的考え方
1. 番号制度の導入の趣旨
(1) 背景
(2) 課題
(3) 制度導入の目的と期待される効果
(4) 諸外国の制度
(5) 我が国の理念
(6) 実現すべき社会
(7) 大災害時における真に手を差し伸べるべき者に対する積極的な支援
2. 番号制度で何ができるのか
(1) よりきめ細やかな社会保障給付の実現
(2) 所得把握の精度の向上等の実現に関するもの
(3) 災害時の活用に関するもの
(4) 自己の情報の入手や必要なお知らせ等の情報の提供に関するもの
(5) 事務・手続の簡素化、負担軽減に関するもの
(6) 医療・介護等のサービスの質の向上等に資するもの
3. 番号制度に必要な3つの仕組み
(1) 付番
(2) 情報連携
(3) 本人確認
4. 安心できる番号制度の構築
(1) 「番号」の保護等の必要性
(2) 個人情報の保護の必要性
(3) 住民基本台帳ネットワークシステム最高裁判決との関係
5. 番号制度の可能性と限界・留意点
(1) 番号制度の可能性
(2) 番号制度の限界
(3) 番号制度のバックアップ体制
(4) 本人同意の取扱い
6. 番号制度の将来的な活用
7. 今後の進め方
(1) 国民の納得と理解を得るための活動
(2) 地方公共団体等との連携
(3) 番号制度の導入に係る費用と便益
(4) 今後のスケジュール

第3 法整備
I 基本理念
II 個人に付番する「番号」
 1.付番
 2.変更
 3.失効
III 「番号」を告知、利用する手続の範囲
 1.年金分野
 2.医療分野
 3.介護保険分野
 4.福祉分野
 5.労働保険分野
 6.税務分野
  (1) 国税
  (2) 地方税
 7. その他
IV「番号」に係る個人情報とは
 1.社会保障分野
 2.税務分野
 3.その他両分野共通のもの
V 「番号」に係る本人確認等の在り方
 1.本人確認及び「番号」の真正性確保措置
 2.「番号」のみで本人確認を行うことの禁止
VI 「番号」に係る個人情報の保護及び適切な利用に資する各種措置
 1.「番号」の告知義務
 2.「番号」の告知要求の制限
 3.「番号」の虚偽告知の禁止
 4.「番号」を利用する個別法による罰則の検討
 5.「番号」に係る個人情報の閲覧、複製及び保管等の制限
 6.「番号」に係る個人情報保護のための委託、再委託等に関する規制
 7.「番号」に係る個人情報の電子計算機処理等に関する秘密についての守秘義務
 8.「番号」に係る個人情報の安全管理措置義務
 9.「番号」に係る死者の識別情報の安全管理措置義務
 10. 「番号」に係る個人情報へのアクセス及びアクセス記録の確認
  (1)「番号」に係る個人情報へのアクセス
  (2)アクセス記録の確認
 11. 代理の取扱い
  (1) 法定代理
  (2) 任意代理
 12.情報保護評価の実施
VII 「番号」を生成する機関
 1.組織形態
 2.市町村長への「番号」の通知
 3.情報保有機関との関係
VIII 情報連携
 1.「番号」に係る個人情報の提供等
 2. 情報連携の範囲
 3. 情報保有機関が保有する基本4情報の住基ネット基本4情報との同期化
 4.情報連携基盤の運営機関
IX 自己情報の管理に資するマイ・ポータル
 1.設置
 2.機能
 3.業務継続措置
 4.運営機関
X マイ・ポータルへのログイン等に必要なICカード
 1. 概要
 2. 交付等
 3. 公的個人認証サービスの改良
XI 第三者機関
 1. 設置等
 2. 権限・機能等
  (1) 問題の発見・調査に関する権限・機能
  (2) 発見・調査した問題を解消する権限・機能
  (3) 情報連携基盤等の監査及び情報保護評価に関する権限・機能
  (4) その他
XII 罰則
 1. 行政機関、地方公共団体又は関係機関の職員等を主体とするもの
 2. 行政機関の職員等以外も主体となり得るもの
 3. 委員会の委員長等に対する守秘義務違反
XIII 法人等に付番する番号
 1. 付番
 2.変更
 3.通知
 4.検索及び閲覧
 5.「法人番号」の適切な利用に資する各種措置
 6.法人等付番機関

第4 情報の機微性に応じた特段の措置

(以上)

<参考2>
社会保障・税番号大綱(概要)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/dai11/siryou2.pdf

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