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自治体IT革命の今日、明日
第133回 国民ID制度と社会保障と税に関わる番号制度、その8『企業法人向け、法人番号(コード)の在り方は?』

2011/12/26

○「法人番号(コード)」の在り方について
国税庁(平成23年8月9日)より)
1.社会保障・税番号大綱/−「法人番号」の付番関係部分要約−
(第3 法整備/13 法人等に付番する番号より)

1.付番
・「法人番号」の付番の所管は、国税庁とする。

次に掲げる法人等に対し、「法人番号」を付番。
その際、登記のある法人等については、法務省が有する会社法人等番号を基礎として付番。登記のない法人等に対しては、国税庁において、登記のある法人等に係る番号と重ならない番号を付番。
(1)国の機関及び地方公共団体
(2)登記所の登記簿に記録された法人等
(3)法令等の規定に基づき設置されている登記のない法人
(4)(1)から(3)に掲げる法人等以外の法人(国税に関する法令の規定により法人とみなされる者を含む。)で、国税・地方税の申告・納税義務、源泉徴収義務若しくは特別徴収義務若しくは法定調書の提出義務を有し、又は法定調書の提出対象となる取引を行うもの。
・法人等の支店・事業所については、付番は行わない等。 ・・・ 地方税は?

2.変更
・会社法人等番号は平成24年度以降、移転登記・組織変更の登記を行っても変更されない仕組みとなる予定であり、「法人番号」についても同様に、変更しない。
・重複付番を避けるためにも一度使用した番号は再利用しない。

3.通知
・国税庁長官は、付番した「法人番号」を当該法人等に書面により通知。

4.検索及び閲覧
・「法人番号」は、広く一般に公開され、自由に流通させることができ、官民を問わず様々な用途で利活用可能。
・国民の利便性に配慮し、法人等に対する付番機関において、法人等基本3情報(商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、会社法人等番号)の検索、閲覧ができるサービスをホームページ等で提供。

5.「法人番号」の適切な利用に資する各種措置
・「法人番号」についても、告知を受ける際の本人確認及び「番号」の真正性確保、告知義務、虚偽告知の禁止等、番号制度を適正・円滑に運営するために必要な措置については、個人に付番する「番号」と同様の措置を講じる。

6.法人等付番機関
・法人等付番機関は、法務省に付番対象である法人の登記に記録されている事項のうち、法人等基本3情報及び「法人番号」の運用管理に必要な情報の提供を求めることができる。
・法人等付番機関は、法務省から提供のあった登記記録事項及び「法人番号」を適切に管理。
・法人等付番機関は国税庁に必要な体制の整備を検討。

2.法人等の付番対象
1.法務省が有する会社法人等番号を基礎として付番
(2)登記所の登記簿に記録された法人等 ・・・ 約220万件
・商業登記
 株式会社
 合名会社
 合資会社
 合同会社
 外国会社
・法人登記
 一般社団・財団法人
 公益社団・財団法人
 独立行政法人
 学校法人
 宗教法人 など

以下の法人に対し、国税庁は付番の責任を持つこととなる。
2.登記のある法人等に係る番号に重ならない番号を付番
(1)国の機関及び地方公共団体 ・・・ 約2,000件
(3)法令等の規定に基づき設置されている登記のない法人
 健康保険組合 ・・・ 約1,500件
 厚生年金基金
 国民年金基金
 国家公務員共済組合 など

その他、地方自治体には以下のみなし法人が存在する。
*国民健康保険 ・・・ 1,953件(市区町村など)
*後期高齢者医療 ・・・ 47件(都道府県単位の広域連合)

(4)(1)から(3)に掲げる法人等以外の法人(国税に関する法令の規定により法人とみなされるものを含む。)で国税・地方税の申告・納税義務、源泉・特別徴収義務などを有するもの。
・収益事業を行う人格のない社団等
・給与の支払を行う人格のない社団等
など

3.付番対象外((1)から(4)以外のもの)
・収益事業や給与の支払などがなく、国税・地方税の申告・納税・源泉徴収義務等のいずれも有しないもの。

3.「法人番号」の付番機関としての課題と今後の作業

1.「法人番号」の付番・通知・管理・公表等の方法の検討
2.「法人番号」の付番・通知等に必要な新たなシステムの開発・運用の検討(注1)
3.「法人番号」の付番・通知等に必要な事務処理手順の検討
4.「法人番号」の付番機関として必要な体制の検討・整備
5.「法人番号」の付番・通知等に係る上記1〜 4の検討に必要な体制の整備

4.『法人ポータル』と『事業者ポータル』について(注1)

・『法人ポータル』:共通法人番号の導入を前提として以下の機能を持つ。
 1.行政手続アクセスポイントの一元化
 2.プッシュ型サービス
 3.行政よりの通信物の電子化(ペーパーレス化)

法人ポータルから、「行政手続き(事業者)ポータル」を選択する。その後イベントを選択し、行政手続の処理をワンストップで実施する。
・『事業者ポータル』:一元化された行政手続アクセスポイント ・・・ <参照1>
 事業者ポータルは事業者が行う行政手続を事業者の目的に応じてワンストップ化し、ナビゲーションする機能を持つ。
 事業者の人事労務に関する手続のうち、被用者の入社などライフサイクルイベントに係る手続をナビゲーションにしたがってワンストップで行う。

平成23年12月16日、社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会が開催され、以下の事項が公表される。 ・・・ <参照2>

◎社会保障・税番号制度の法律事項に関する概要(案)
I.名称、所管
・番号制度の法律の名称は、通称「マイナンバー法」(正式名称「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)とする。
・マイナンバー法の所管は内閣府とする。
・個人番号の通知等及び番号カードの所管は総務省とし、法人番号の通知等の所管は国税庁とする。
・情報連携基盤の所管は内閣府及び総務省の共管とする。
II.制度の内容
1〜4 (略)
5 法人番号
(1)通知等
 国税庁長官は、法人等(国の機関、地方公共団体(1)、人格のない社団等など(3)(4)を含む。)に対して、法人番号を指定し、これを当該法人等に通知するものとする。
(2)情報の提供の求め
・行政機関の長等は、他の行政機関の長等に対し、その保有する法人等に関する情報であって法人番号により検索することができるもの(以下「番号法人情報」という。)の提供を求めるときは、法人番号を通知して行うものとする。
・行政機関の長等は、国税庁長官に対し、法人等の商号又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号の提供を求めることができる。
・国税庁長官は、法人等の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表する。
(3)資料の提供
国税庁長官は、法人番号の指定又は通知及び公表を行うために必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
(4)正確性の確保
行政機関の長等は、その保有する番号法人情報について、その利用目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

平成23年12月22日 記

<参照1>
従業員のライフサイクルと行政手続き(PDF 59.5KB)PDF

<参照2>
内閣官房サイトへリンクします。 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/dai14/siryou1.pdf

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