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自治体IT革命の今日、明日
第134回 国民ID制度と社会保障と税に関わる番号制度、その9『マイナンバー法と関連事項いろいろ』

2012/01/23

(前回より)
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◎社会保障・税番号制度の法律事項に関する概要
T.名称、所管
・番号制度の法律の名称:
 通称:「マイナンバー法」
 正式名称:「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」
・マイナンバー法の所管:内閣府
・個人番号の通知等及び番号カードの所管:総務省
 法人番号の通知等の所管:国税庁
・情報連携基盤の所管:内閣府及び総務省の共管
U.制度の内容
1 〜 5 (略)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(以上)

◎「マイナンバー法」
1.概要
正式名称は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」といい、内閣府が所管する。本年2月上旬までに閣議決定し、住民基本台帳法や商業登記法などの関連法令の改正案とともに、次期通常国会に提出する予定。

2.導入スケジュール ・・・ <参照1>
・第1段階
2014年6月以降に番号割り当て通知開始予定。
住民票コードを基にマイナンバーを生成する「付番システム」や、行政機関間などで住民情報を連携させるための「情報連携基盤」上で用いる「符号(国民IDコード)」の生成・管理システムが稼働する予定。
企業に対しては、法人番号を所管する国税庁が番号を割り当てて通知する。
・第2段階
2015年1月のマイナンバーの利用開始予定。
税の申告書・法定調書などへの番号の付記、年金に関する相談・照会での番号の利用などを計画している。
申請者に対して番号カード(ICカード)の交付も始めるため、新しい公的個人認証システムが稼働する予定。
・第3段階(その1)
2016年1月の情報連携基盤と「マイポータル」運用開始予定。
情報連携基盤につながる行政機関は、霞が関WANに収容された国の機関に限られる。
・第3段階(その2)
2016年7月の地方自治体がLGWAN経由で情報連携基盤接続開始予定。
住民に直結した行政サービスを担う地方自治体がLGWAN経由で情報連携基盤につながるのは、2016年7月を予定。
この第3段階(その2)になって全システムが稼働し、マイナンバーが本来の機能を発揮できる環境が整うようです。

3.所管と予算
マイナンバー制度を支える各種システムの構築には、内閣官房と総務省が分担して取り組む。
内閣官房(社会保障改革担当室)が担当するのは、情報連携基盤とマイ・ポータル。両システムは一体で設計・構築し、基本設計以降は内閣府と総務省が共管する。
内閣官房の2012年度予算案では、システム開発等経費として23億円を計上。
個人の番号の通知や番号カードを所管する総務省は、マイナンバー付番システム、符号の生成・管理システム、公的個人認証システムを担当する。
2012年度予算案では、29億8000万円を計上。

4.番号情報保護委員会
個人情報保護の観点から情報連携基盤や行政機関を監視・監査する第三者機関は、「番号情報保護委員会」という名称になる見通しです。府省からの独立性の高い、いわゆる“三条委員会”であり、公正取引委員会や国家公安委員会などと同様に、内閣府設置法第49条第3項に基づいて内閣府の外局として設置する。

5.地方公共団体情報処理機構
マイナンバー付番システムなどを運用する番号生成機関は、地方公共団体などが出資して自治体の首長が意思決定に参画できる組織形態である地方共同法人として新設する。名称は「地方公共団体情報処理機構」。
同機構には、住基ネットを運営する地方自治情報センター(LASDEC)を廃止して業務を移管するとともに、自治体衛星通信機構(LASCOM)から公的個人認証サービスも移管する。同機構と連携して実施する自治体での番号の通知・変更業務は、地方自治法で定める「法定受託事務」として、国の強い関与を可能にする。

◎関連団体からの意見

○社会保障・税番号制度の法律事項に関する概要等に対する意見(全国知事会 12/01/12)
http://www.nga.gr.jp/news/2012/post-817.html

1「社会保障・税番号制度の法律事項に関する概要」について
(1) 地方公共団体情報処理機構
・地方公共団体情報処理機構の設立及び運営については、本会の「社会保障・税番号制度の導入に伴う地方共同法人に関する申し入れ」(平成23年12月2日)を踏まえ、地方側と十分に協議を行うこと。
(2) 個人番号の利用範囲
・個人番号の利用範囲は、住民に身近な地方公共団体が直接担い、あるいは地方公共団体の事務と密接に関連することから、利用範囲の具体化に当たっては、実務を担う地方側と十分に協議し、その意見を反映すること。
(3) 番号個人情報の保護等 略

2 「社会保障・税番号制度の導入に向けたロードマップ」について
(1) 地方公共団体の導入準備等
・社会保障・税番号制度の導入に伴うシステム構築・改修など、地方で必要となる作業とそれに要する経費について、工程表も含め早急に明らかにすること。
その際、番号制度が国家的な情報基盤であることを踏まえ、システムの構築・改修や運営に係る経費は原則として国が負担し、地方に新たな経費負担が生じないようにするとともに、番号の利用範囲や個人情報保護に関する条例の制定・改正なども含め、準備に要する期間を十分確保すること。
(2) 地方公共団体等との調整 略

○「社会保障・税番号制度の法律事項に関する概要に対する意見」を内閣官房社会保障改革推進室に提出(全国市長会 12/01/12)
http://www.mayors.or.jp/topics/240112numberiken.htm

1.社会保障・税番号制度の法制化
特に地方公共団体においては、広範囲な事務における情報連携を行うことが必要となることから、その事務や情報システム等の標準化・共同化が肝要である。
2.個人情報の利用範囲及び情報連携の具体的内容
マイナンバー法の別表に定めることとなっているが、制度の利用価値を高め、国民・市民の利便性の向上にかかわる根幹部分であるので、その内容を早急に示し、地方公共団体と十分協議すること。
3.地方公共団体情報処理機構の地方共同法人化
地方公共団体に対して新たな出資等財政負担を生じさせないこと。また、その制度設計及び法制化に当たっては、事前に地方公共団体と十分協議すること。
4.社会保障・税番号制度の導入や運営等
地方公共団体に対し新たに生じる費用については、その全てについて国において万全の財政措置を講じること。
5.番号カード
市町村長は住民の申請により交付することとされているが、番号カードを利用する事務の対象範囲やカード作成の方法、それに要する経費、住民の交付手数料のあり方、既存の住基カードとの関係等が明確でなく、番号カード作成・発行等に伴う新たな費用について国において全額財政措置することを含め、事前に地方公共団体と十分協議すること。
6.7. 略
8.地方公共団体における個人情報保護
それぞれが定める条例によることとなっていることから、マイナンバー法とこれらの条例との整合を図るために、地方公共団体に対して、十分な情報提供及び勧奨を行うこと。
9.10.11. 略

平成24年1月19日 記

<参照1>
社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会(第14回)議事次第
(内閣官房 11/12/16)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/dai14/gijisidai.html

(2)「社会保障・税番号制度の導入に向けたロードマップ(案)」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/dai14/siryou3.pdfPDF

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