HOME > U+(ユープラス) > 電子自治体の行政情報化ニュース > 自治体IT革命の今日、明日 第135回 国民ID制度と社会保障と税に関わる番号制度、その10『マイナンバー法案と関連法案、閣議決定と国会提出』

U+(ユープラス)

U+のTOPへ

電子自治体の行政情報化ニュース

コラムニストの一覧に戻る

自治体IT革命の今日、明日
第135回 国民ID制度と社会保障と税に関わる番号制度、その10『マイナンバー法案と関連法案、閣議決定と国会提出』

2012/02/20

政府は、「共通番号制度」の導入に向け「マイナンバー法案」を14日に閣議決定しました。社会保障制度の充実や税の適正な徴収を図るため、平成27年からの「共通番号制度」の導入を目指しており、「マイナンバー法案」は、その中心的な法案です。法案は14日夕方、国会に提出され、今国会での成立を目指します。

情報の流出などを防ぐため、学識経験者らによる「第三者機関」を新設し、自治体や事業者などが適切に情報を管理しているかを監督するとともに、立ち入り検査などを行う強い権限を与えるとしています。さらに、情報の不正利用に対する罰則も明記し、このうち情報を外部に漏らした場合は最長で4年以下の懲役、または200万円以下の罰金を科すことなども盛り込まれています。

これから紆余曲折の国会審議が始まります、どうなることやら!

(前回より)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◎社会保障・税番号制度の法律事項に関する概要
I.名称、所管
・番号制度の法律の名称:
 通称:「マイナンバー法」
 正式名称:「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」
・マイナンバー法の所管:内閣府
・個人番号の通知等及び番号カードの所管:総務省
 法人番号の通知等の所管:国税庁
・情報連携基盤の所管:内閣府及び総務省の共管
II.制度の内容
1 〜 5 (略)
◎「マイナンバー法」
1.概要 略
2.導入スケジュール
・第1段階
 2014年6月以降に番号割り当て通知開始予定。
・第2段階
 2015年1月のマイナンバーの利用開始予定。
 申請者に対して番号カード(ICカード)の交付も始めるため、新しい公的個人認証システムが稼働する予定。
・第3段階(その1)
 2016年1月の情報連携基盤と「マイポータル」運用開始予定。
・第3段階(その2)
 2016年7月の地方自治体がLGWAN経由で情報連携基盤接続開始予定。
 住民に直結した行政サービスを担う地方自治体がLGWAN経由で情報連携基盤につながるのは、2016年7月を予定。
4.番号情報保護委員会 略
5.地方公共団体情報システム機構 略
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(以上)

◎ マイナンバー法案と関連法案について ・・・ 参照1
 「社会保障・税番号大綱」(平成23年06月30日 政府・与党社会保障改革検討本部決定)に基づき、今通常国会に次の3法案を提出(平成24年02月14日)。
1.行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(マイナンバー法案)【内閣官房】
 http://www.cas.go.jp/jp/houan/120214number/gaiyou.pdfPDF
2.行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案【内閣官房】
 http://www.cas.go.jp/jp/houan/120214number/seibi_gaiyou.pdfPDF
3.地方公共団体情報システム機構法案【総務省】
 http://www.soumu.go.jp/main_content/000146412.pdfPDF

○マイナンバー法案
(行政手続等における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案)
・概要 ・・・ 参照2
 国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図り、もって国民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的として、行政機関等に係る申請、届出その他の手続に関し、適切な管理の下に個人又は法人等を識別するための番号を利用し、効率的かつ安全に情報の授受を行うことができるようにするために必要な事項を定める。
1 総則
 (目的、定義、基本理念)
2 個人番号
 (決定、通知、変更、利用範囲、告知・提供の制限、等) ・・・ 参照3
3 特定個人情報の保護等
 (特定個人情報保護評価、情報連携、行政機関個人情報保護法等の特例、等)
 3−1. 特定個人情報の保護
 3−2. 情報連携
 3−3. 行政機関個人情報保護法等の特例等
4 個人番号情報保護委員会
 (組織、指導・助言、勧告・命令、規則の制定、等)
5 法人番号
 (指定、通知、等)
6 雑則
 (個人番号カード、事務の区分、等)
7 罰則

○関連整備など法案について ・・・ 参照4
 http://www.cas.go.jp/jp/houan/120214number/seibi_gaiyou.pdfPDF
・住民基本台帳法の一部改正について
1.住民票の記載事項及び本人確認情報に「個人番号」を追加
・個人番号を住民票記載事項に追加し、本人等からの請求に応じ、個人番号を記載した住民票の写し等を交付
・個人番号を氏名、性別、生年月日、住所(4情報)、住民票コードとあわせて本人確認 情報の一つと位置付け。
2.本人確認情報を利用できる事務を追加
・個人番号を利用する情報保有機関に対し個人番号を含む本人確認情報を住基ネットを通じて提供できるよう、本人確認情報を利用できる者及び事務を規定している別表を改正する。
3.指定情報処理機関制度の廃止
 −> 地方公共団体情報システム機構に移行
・各都道府県知事が指定情報処理機関へ事務を委任する仕組みを廃止し、地方公共団体情報システム機構が都道府県知事から通知を受けた本人確認情報を保存し提供 することを規定する。
4.住民基本台帳カードに関する規定を削除
 −> マイナンバー法に規定する個人番号カードに移行
・マイナンバー法において、市町村長が個人番号カードを交付することを規定することに伴い、住民基本台帳法上の住民基本台帳カードに関する規定は削除する。

・公的個人認証法の一部改正について
1.マイポータルの利用等に活用できる「電子利用者証明」の仕組みを創設
・自己の個人番号に係る個人情報が行政機関等にどのように提供されたかを確認するため、マイポータルを通じてインターネット上で開示請求できる仕組みを構築することに伴い、インターネット上の簡易な本人確認手段として、既存の電子署名に加え、「電子利用者証明」の仕組みを創設する。
2.電子証明書の発行手続きを簡素化
・電子証明書の申請の増加に対応し、市町村長の発行事務の円滑化を図るため、現行制度では申請者本人が作成している鍵ペアを、市町村長が作成することとする。
3.行政機関等に限定していた署名検証者の範囲を拡大
 −> 総務大臣が認める民間事業者を追加
・これまで行政機関等へのオンライン手続にしか活用できなかった公的個人認証サービスについて、民間のサービスでも活用できるようにする。
4.指定認証機関制度の廃止
 −> 地方公共団体情報システム機構に移行
・各都道府県知事が指定認証機関へ事務を委任する仕組みを廃止し、地方公共団体情報システム機構が認証業務を行うことを規定する。

・地方公共団体情報システム機構法案
(総務省 12/02/14) http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html

「社会保障・税番号大綱」
 「番号」の重複付番を防止し、付番事務を安定的かつ確実に実施するためには、「番号」の生成を一の主体が行うことが必要となる。このため、「番号」の生成を行う機関については、住民基本台帳法に規定する指定情報処理機関を基礎とした地方共同法人(地方公共団体のガバナンスが強化された特別の法律に基づく法人)とする。
 社会保障・税番号大綱(平成23年6月30日政府・与党社会保障改革検討本部決定)に基づき、マイナンバー法案及び関係法律の改正案とあわせて、地方公共団体情報システム機構の設置根拠に係る規定を整備する。
 http://www.soumu.go.jp/main_content/000146412.pdfPDF

「地方公共団体情報システム機構法案の概要」
 http://www.soumu.go.jp/main_content/000146410.pdfPDF

1.地方公共団体が共同して住民基本台帳法等の規定による事務を処理するため、地方公共団体情報システム機構を設置する。
2.地方3団体(全国知事会、全国市長会、全国町村会)が選任する設立委員が、総務大臣の認可を得て設立する。
3.機構に、地方の代表が参画する「代表者会議」を置き、定款変更、理事長及び監事の任命・解任、事業計画、予算、決算等の機構の重要事項を議決。
4.代表者会議が任命する外部有識者からなる「経営審議委員会」を置く。
5.理事長及び監事は代表者会議が任命し、副理事長及び理事は理事長が代表者会議の同意を得て任命する。
6.機構は、住民基本台帳法、公的個人認証法及びマイナンバー法に基づく事務を処理するほか、地方公共団体からの委託を受けた事務等を行う。
7.総務大臣は、機構に対し、報告・立入検査、違法行為等の是正の要求等を行うことができる。

平成24年2月16日 記

<参照>

・参照1 「マイナンバー法案と関連法案について」
http://www.mayors.or.jp/topics/documents/240126mynumberhou.pdfPDF
http://www.cas.go.jp/jp/houan/120214number/seibi_gaiyou.pdfPDF

・参照2 マイナンバー法案(内閣官房 12/02/14)概要
 http://www.cas.go.jp/jp/houan/120214number/gaiyou.pdfPDF

・参照3 マイナンバーの利用範囲(93業務が「番号」活用、116業務が「符号」連携)
 http://www.cas.go.jp/jp/houan/120214number/gaiyou.pdfPDF

・参照4 マイナンバー法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の概要
 http://www.cas.go.jp/jp/houan/120214number/seibi_gaiyou.pdfPDF

上記のコラム購読のご希望の方は、右記の登録ボタンよりお申込みください。

登録はこちらから