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自治体IT革命の今日、明日
第138回 国民ID制度と社会保障・税番号制度、その13『番号制度導入に伴う市町村課税システムの改修』

2012/05/21

今回は、番号制度導入に伴う市町村税務システムの改修について、特に“税宛名システム”についてお話をします。
個別税務システムはできる限り改修を少なくすることが重要であります。

(前回より)
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◎「マイナンバー法」
○導入スケジュール
・第1段階
 2014年6月以降に番号割り当て通知開始予定。
・第2段階
 2015年1月のマイナンバーの利用開始予定。
 申請者に対して番号カード(ICカード)の交付も始めるため、新しい公的個人認証システムが稼働する予定。
・第3段階(その1)
 2016年1月の情報連携基盤と「マイポータル」運用開始予定。
・第3段階(その2)
 2016年7月の地方自治体がLGWAN経由で情報連携基盤接続開始予定。
 住民に直結した行政サービスを担う地方自治体がLGWAN経由で情報連携基盤につながるのは、2016年7月を予定。
○マイナンバー法案
○関連整備など法案について
・住民基本台帳法の一部改正について
・公的個人認証法の一部改正について
・地方公共団体情報システム機構法案
○マイナンバーの利用範囲
 −> 別表1:93業務が「番号」活用、別表2:116業務が「符号」連携
 http://www.cas.go.jp/jp/houan/120214number/gaiyou.pdfPDF
・“別表1”と番号活用
・“別表2”と「符号」連携
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(以上)

◎市町村税務システムの改修と“税宛名システム”」の改修

下記検討会の議題3とガイドライン構成案の一つ目「税宛名システム」について。
・総務省、第3回番号制度に係る地方税務システム検討会(12/01/25)
 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/bangouseido/02zeimu04_03000012.html
 3.番号制度導入に伴う市町村課税システムの改修に係る論点

1.税宛名システムについて
(1)データベースへの「マイナンバー(「番号」)」「法人番号」の取得、管理
(2)「マイナンバー」「法人番号」の真正性の確認
(3)「マイナンバー」「法人番号」による検索機能の追加
(4)業務画面表示、入力項目への「マイナンバー」「法人番号」の追加
(5)帳票への「マイナンバー」「法人番号」の追加
(6)名寄せキーへの「マイナンバー」「法人番号」の追加
(7)情報連携基盤を通じた情報提供
(8)情報連携基盤を通じた照会
(9)情報連携記録の保存、開示
(10)マイポータルへの情報提供の仕組み
(11)個人情報保護、セキュリティーの確保等

以下、番号制度導入に伴う市町村課税システムの改修に係る論点より抜粋編集

(1)データベースへの「マイナンバー」「法人番号」の取得、管理
1.「マイナンバー」の取得方法
・当該市町村に住所を有する者 (住登住民)
 → 個人番号カードによる「マイナンバー」の真正性の確認又は住民記録システムに「マイナンバー」の真正性を確認
・当該市町村に住所を有しない者 (住登外住民)
 → 個人番号カードによるマイナンバーの真正性の確認又は住基ネットに「マイナンバー」の真正性を確認
2.「法人番号」の取得方法
・納税義務者等からの告知等により取得
3.既存の識別番号(利用者番号:住民コード、法人コード)」との関係
・課税対象とはなり得るが付番されない個人、法人の存在を踏まえ、既存の識別番号(利用者番号)に代替するのではなく、既存の識別番号(利用者番号:住民コード、法人コード)に追加して「マイナンバー」、「法人番号」を管理
4.「マイナンバー」が変更した場合の更新、履歴管理
・「マイナンバー」が変更等された場合に、変更前の「マイナンバー」による照会等に備え、履歴管理を行う必要
5.「マイナンバー」「法人番号」を追加すべきデータベース
・税宛名システムに「マイナンバー」「法人番号」を追加し、既存の識別番号(利用者番号:住民コード、法人コード)を紐付けて管理すれば、各税目ごとのシステムの改修は原則不要となる

特に3.と5.の論点は重要と思われます。

・個人住民税システム、・固定資産税システム、・法人住民税システム、・軽自動車税システム等、・収滞納管理システム ・・・ (略)
以上

税務システムのPG改修は無くすないしは限りなく最小限(通知書など出力系のみ。)にとどめることが必要です。システム規模が非常に大きいためです。
その為の一つの案は以下の通りです。一つは、住基システムの異動処理にて、“変換テーブル”を生成・更新する。二つ目は、“住登外宛名DB”を生成・更新する。の二点が必要となります。

○宛名システム関連のPG改修の一方策
 宛名DBは、(a)住登住民(外国人含む)と(b)住登外宛名DBより成り立つ。
  宛名DB = (a)住登住民(外国人含む) + (b)住登外宛名DB

1.住基システムの異動処理PGの改修
 出生、転入など異動処理時に、「変換テーブル」を新規生成、
 死亡、転出など異動処理時に、「変換テーブル」から削除(実際は削除フラグ)

(表1)住基システム“変換テーブル”
住基システム 変換テーブル

2.住登外宛名システムの改修
(b)住登外宛名DBは、(c)住登外個人と(d)法人DBより成り立つ。
 (b)住登外宛名DB = (c)住登外個人 + (d)法人DB

(表2)“住登外宛名DB”
住登外宛名DB

結果として、既存税務システムの異動系、検索系など改修はせず今まで通り運用し、出力系のPGのみの改修で最低限に抑えることが可能と思われる。

平成24年5月17日 記

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