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自治体IT革命の今日、明日
第139回 国民ID制度と社会保障・税番号制度、その14『マイナンバー法、社会保障分野での活用は?』

2012/06/18

今月6月に入りマイナンバー法案に関する提言などが2箇所から公表されました。
 一つが、国際公共政策研究センター(CIPPS)よりの政策提言です。
○番号制度を我々の切り札にするために
 〜国民と基礎自治体の目線から番号制度を考える〜
 http://www.cipps.org/img/news/120607/teigen.pdf
 日本を取り巻く社会環境、社会変革の方向性、社会基盤としての番号制度の活用などといった構成で纏められています。
 二つが、わたしたち生活者のための「共通番号」推進協議会からのものです。
○「共通番号」導入の経済効果試算結果
 http://activity.jpc-net.jp/detail/01.data/activity001342/attached.pdf
 経済効果は、年間1兆1500億円のコスト削減効果と試算しております。行政分野で3000億円、準公的分野で6000億円、民間分野で2500億円です。・・・

(前回より)
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◎「マイナンバー法」
○導入スケジュール
・第1段階
 2014年6月以降に番号割り当て通知開始予定。
・第2段階
 2015年1月のマイナンバーの利用開始予定。
 申請者に対して番号カード(ICカード)の交付も始めるため、新しい公的個人認証システムが稼働する予定。
・第3段階(その1)
 2016年1月の情報連携基盤と「マイポータル」運用開始予定。
・第3段階(その2)
 2016年7月の地方自治体がLGWAN経由で情報連携基盤接続開始予定。
 住民に直結した行政サービスを担う地方自治体がLGWAN経由で情報連携基盤につながるのは、2016年7月を予定。
○マイナンバー法案
○関連整備など法案について
・住民基本台帳法の一部改正について
・公的個人認証法の一部改正について
・地方公共団体情報システム機構法案
○マイナンバーの利用範囲
 −> 別表1:93業務が「番号」活用、別表2:116業務が「符号」連携
 http://www.cas.go.jp/jp/houan/120214number/gaiyou.pdf
・“別表1”と番号活用
・“別表2”と「符号」連携

○宛名システム関連のPG改修の一方策
 宛名DBは、(a)住登住民(外国人含む)と(b)住登外宛名DBより成り立つ。
  宛名DB = (a)住登住民(外国人含む) + (b)住登外宛名DB
1.住基システムの異動処理PGの改修
 出生、転入など異動処理時に、「変換テーブル」を新規生成、
 死亡、転出など異動処理時に、「変換テーブル」から削除(実際は削除フラグ)
*変換テーブル:
 「符号+「番号」+住基コード+既存住民コード(利用者番号)」
2.住登外宛名システムの改修
(b)住登外宛名DBは、(c)住登外個人と(d)法人DBより成り立つ。
 (b)住登外宛名DB = (c)住登外個人 + (d)法人DB
*住登外宛名DB
 既存の住登外宛名DBから外国人を除き、住登外個人には「番号」を法人DBには「法人番号」を項目付加する。その上で、異動処理や検索機能を加味しPGを改修する。
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(以上)

○内閣官房、マイナンバー法案についての都道府県・指定都市担当課長説明会(12/03/12)
 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/houansetumei/gijisidai.html
・資料9 マイナンバー法案に係る厚生労働省関係の業務について
 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/houansetumei/siryou9.pdf
(以下は、上記資料より抜粋編集)

◎「マイナンバー法、社会保障分野での活用は?」
1.年金分野における活用
(A)所得証明書等の添付省略が可能となる手続
・国民年金保険料の免除申請に関する手続
・老齢厚生年金・障害厚生年金の加給年金額の加算に関する手続
・遺族厚生年金等の裁定請求に関する手続
(B)住民票の添付省略が可能となる手続
・未支給年金の請求に関する手続
(C)異なる制度間で給付調整等をより確実に行うことができる手続
・各種年金支給申請者に関する共済年金の受給状況の確認
・老齢厚生年金申請者に関する雇用保険の受給状況の確認
・障害基礎年金の支給申請者に関する労災障害給付等の受給状況の確認
・国民年金保険料の免除申請者に関する生活保護の受給状況の確認
・企業年金連合会、国民年金基金連合会等と日本年金機構の間における年金給付状況の確認

2.福祉分野における活用
(A)所得証明書等の添付省略が可能となる手続
・児童扶養手当の支給申請に関する手続
・特別児童扶養手当の支給申請に関する手続
・養護老人ホームに入所する際の利用者負担の決定に関する手続
(B)住民票の添付省略が可能となる手続
・児童扶養手当の支給申請に関する手続
・社会福祉施設等の入所に関する手続
・母子寡婦福祉資金貸付金の貸付申請に関する手続
・特別児童扶養手当の支給申請に関する手続
(C)異なる制度間で給付調整等をより確実に行うことができる手続
・児童扶養手当申請者に関する公的年金の受給状況の確認
・生活保護の各種扶助支給申請者に関する他制度給付状況(各種公的年金、雇用保険給付、児童扶養手当等)の確認

3.医療・介護分野における活用
(A)所得証明書等の添付省略が可能となる手続
・高額療養費等の決定、高額医療・高額介護合算制度に関する手続
(C)異なる制度間で給付調整等をより確実に行うことができる手続
・高額医療・高額介護合算制度における保険者等の関係機関間での給付状況の把握
・傷病手当金の支給申請者に関する障害厚生年金等の給付状況の確認

<医療等の分野における個別法等の検討を踏まえ今後検討を行うもの>
・医療機関における保険資格の確認
 医療機関におけるオンラインでの医療保険資格の確認により、レセプトへの資格情報の転記ミスや保険者の異動情報が確認できないこと等により生じている医療費の過誤調整事務の軽減。
・医療・介護等のサービスの質の向上等に資するもの (略)

4.労働分野における活用
(A)住民票の添付省略が可能となる手続
・雇用保険法による未支給の失業等給付、介護休業給付金の申請に関する手続
(C)異なる制度間で給付調整等をより確実に行うことができる手続
・労災年金の支給申請者に関する各種年金給付の受給状況の確認
・雇用保険における傷病手当の支給申請者に関する健康保険における傷病手当金の受給状況の確認

5.その他の分野(援護分野・社会保障全体)
(C)異なる制度間で給付調整等をより確実に行うことができる手続
・援護年金の支給申請者に関する他法令による障害年金受給状況の確認
・中国残留邦人等への支援給付申請者に関する他制度給付状況(各種公的年金、雇用保険給付、児童扶養手当等)の確認

<新たな制度について今後検討を行うもの>
・よりきめ細かな社会保障給付の実現
・社会保障の各制度単位ではなく家計全体をトータルに捉えて医療・介護・保育・障害に関する自己負担の合計額に上限を設定する「総合合算制度(仮称)」の導入

2月14日に国会に提出された「マイナンバー法案」ですが、審議はされていません。社会保障と税制度関連のいわゆる消費税増税関連7法案の委員会審議が終わらないとダメなようです!?

平成24年6月14日 記

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