HOME > U+(ユープラス) > 電子自治体の行政情報化ニュース > 自治体IT革命の今日、明日 第155回 「番号法実施へ向け、その5 『2−1 個人情報保護条例改正』」
2013/09/17
(前回より)
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○1-2-1 影響度調査・検討 ・・・ (平成25年07月〜平成26年03月)
・9条関連事務(別表1、個別条例事務) 1-2-1-1
1.都道府県
*26事務 (18 + *8 -> *26事務)
2.市町村など
*19事務(内*8事務は都道府県も)
都道府県においては26事務、市町村においては19事務、そして個別条例事務がある場合は、別途影響度調査・検討をする必要がある。
作業期間は、平成25年07月〜平成26年03月と想定される。
・19条7項(別表2) 1-2-1-2
1.情報提供者が<都道府県など> *47事務
2.情報提供者が<市町村など> *70事務
3.情報提供者が<医療保険者、後期高齢者医療広域連合など> *20事務
○1-3-1 WBS(大日程)案 ・・・ (平成25年07月〜09月)
1.体制づくり
1.担当課決定 ・・・ (平成25年06月〜07月)
行政改革部門、情報政策部門、市民(窓口)部門、税務部門、保健・福祉・介護部門、他
2.プロジェクト設置 ・・・ (平成25年06月〜07月)
1.影響度調査・検討 ・・・ (平成25年07月〜平成26年03月)
1.9条(別表1)+9条2項(個別条例事務)、
2.19条7項(別表2)
2.新組織化
3.全体スケジュール(平成25年度〜平成29年度)
・・・ (平成25年07月〜09月)
1.WBS(大日程)作成
2.工数概算
3.予算概算
4.平成25年度スケジュール ・・・ 略?
1.WBS作成(中日程)
5.平成26年度スケジュール ・・・ (平成25年07月〜10月)
(以下 ・・・ 毎年度更新!)
1.WBS作成(中日程)
2.工数見積り
3.コスト見積り ー> 予算案(平成25年10月〜11月)
4.ICT調達計画案 ・・・ (平成25年10月〜平成26年03月)
5.組織・人事案? ・・・ (平成26年01月〜平成26年03月)
2.制度・条例など改正と新規作成(平成26年度)
1.個人情報保護条例改正
2.情報公開条例、行政手続き条例など改正
3.情報セキュリティポリシーなど修正
4.(9条2項)個別条例など改正
5.その他文書管理規定、マニュアルなど修正
<新規作成>
*特定個人情報保護審議(承認)委員会の設置
6.特定個人情報保護指針
7.「評価書」作成(平成26年04月〜12月)−>(平成26年01月〜06月)
1.しきい値評価書 ・・・ (平成26年01月〜03月)
2.重点項目評価書 ・・・ (平成26年04月〜06月)
3.全項目評価書 ・・・ (平成26年04月〜06月)
8.その他
3.情報システムの改修と新規開発
*PMO設置(PM体制確立、ベンダーとの役割分担) ・・・ 平成26年04月〜
1.改修仕様の確認と移行作業確認(平成26年04月〜平成26年06月)
1.住基システム
住民コード(利用者コード)と「符号」の関連付け
(「変換DB」 ー> 共通基盤) ・・・ 仕組みは要検討!
1.住基システム異動処理(第1次)
「番号」取得、入力系・検索系・出力系(住民票など)
2.住基システム異動処理(第2次)
「符号」取得、入力系 ー> 「符号」との関連付け
2.宛名システム
利用者コードと「符号」の関連付け
1.住民登録外 「番号」&「符号」取得
2.法人・事業所 「法人番号」&「符号」取得
3.宛名DBの生成
3.中間サーバ 利用者コードと「符号」の関連付け
*導入・運用形態の決定
1.提供情報のフォーマットの全国統一
2.文字コードの全国統一
2.9条関連事務(別表1、個別条例事務) <ー 「番号」付記事務
・・・ (平成27年01月〜09月)−>(平成26年07月〜平成27年09月)
1.住基システム改修(第1次) ・・・ (平成27年04月〜09月)
2.入力系・検索系・出力系システム改修 ・・・ (平成27年04月〜09月)
3.19条7項(別表2)関連事務
・・・ (平成27年10月〜06月)−>(平成26年10月〜平成27年12月、平成28年01月〜 テスト)
1.住基システム改修(第2次) ・・・ (平成28年01月〜12月)
1.関連付けDB(「変換DB」) −> 統合宛名システム
2.第1次改修
3.第2次改修 ・・・ (平成28年01月〜12月)
1.異動処理
2.検索処理
3.中間サーバへの登録更新処理
2.税務・宛名システム改修
1.宛名システム ・・・ (平成26年10月〜平成27年09月)
1.住民登録外システム(データクレンジング作業含む。)
2.法人宛名システム
3.宛名システム改修と再生成
4.中間サーバへの登録更新処理(フォーマット変換含む)
3.「マイポータル」へのプッシュ型情報登録更新
・・・ (平成28年04月〜12月)
4.人事・給与システム ・・・ 平成26年07月〜平成27年12月)
5.その他
(以上)
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(以上)
今回は、
○2.制度・条例など改正と新規作成(平成26年度)
1.個人情報保護条例改正
について。
番号法施行へ向け、今年から来年にかけての作業は、
2.制度・条例など改正と新規作成(平成26年度)
1.個人情報保護条例改正
2.情報公開条例、行政手続き条例など改正
3.情報セキュリティポリシーなど修正
4.(9条2項)個別条例など改正
5.その他文書管理規定、マニュアルなど修正
*特定個人情報保護審査委員会の設置
6.特定個人情報保護指針(平成26年04月〜12月)
7.「評価書」作成(平成26年04月〜12月)−> (平成26年01月〜06月)
8.その他
(以下、総務省自治行政局住民制度課資料 ガイドライン第3章3節②制度的措置より)
(1)番号法第31条に基づく条例改正
1.番号法第29条を踏まえた条例改正(情報提供等記録を除く特定個人情報に関する条例改正)
情報提供等記録を除く特定個人情報について、29条を踏まえ、条例改正等必要な措置を講じる必要がある(31条)
・目的外利用
目的外利用を以下の場合にのみ認めるようにする。
1.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があるか又は本人の同意を得ることが困難であるとき
2.激甚災害時等一定の要件を満たすとき(番号法9条4項、29条2項・3項並びに32条)
・提供
提供が認められる場合を番号法と整合するようにする(オンライン結合についても同様)
・開示・訂正・利用停止
本人、法定代理人、任意代理人による請求を認めるようにする
・利用停止
利用停止を請求することができる場合として、番号法違反の場合(目的外利用制限違反、収集・保管制限違反、ファイル作成制限違反、提供制限違反)を追加するようにする
・開示
開示手数料の減額・免除を認めるようにする
他の法令による開示の実績との重複を認めるようにする
2.番号法第30条を踏まえた条例改正(情報提供等記録に関する条例改正)
情報提供等記録について、30条を踏まえ、条例改正等必要な措置を講じる必要がある(31条)
・目的外利用
目的外利用を認めないようにする
・提供
提供が認められる場合を番号法と整合するようにする(オンライン結合についても同様)
・開示・訂正
本人、法定代理人、任意代理人による請求を認めるようにする
移送を行わないようにする
・開示
開示手数料の減額・免除を認めるようにする
他の法令による開示の実績との重複を認めるようにする
・訂正
訂正にかかる通知先を総務大臣及び情報紹介者又は情報提供者に変更する
・利用停止
利用停止請求を認めないようにする
(2)条例独自規定への対応
一部の条例では、地域の独自性に基づく規定が定められているため、番号法における規定との間に整合性が取れていない場合は、条例改正等の検討を行う必要がある。
1.外部提供に係る規定
個人情報の外部提供に係る規定を定めている場合、番号法第19条各号における特定個人情報の提供に係る規定と矛盾が生じないか確認することが望ましい。
2.オンライン結合の制限に係る規定
他機関における電子計算組織のオンライン結合の禁止等に係る規定を定めている場合、矛盾が生じないか確認することが望ましい。
3.電子計算機の結合の制限に関する規定
自治体クラウド等共同利用する電子計算機の結合を認めている場合、条例における電子計算機との結合に係る規定と番号法第19条の特定個人情報の提供の制限に定められる情報提供ネットワークシステムにおける情報提供に係る規定との整合を確保する必要がある。(注1)番号法19条 ー> <参考1>
(3)個人番号の利活用のための条例改正
1.利用範囲
特定個人情報の内部利用として、同一機関内で庁内連携システムを介することにより、特定個人情報の効率的な検索を実現することが可能。このために、番号法第9条第2項の規定に従い、条例利用として、複数の事務間で特定個人情報の授受を行う場合について規定する。
なお、個人番号を用いずに庁内連携を行う場合は、条例の制定は不要であり、現行どおりの事務が可能。
2.同一地方公共団体の他機関への特定個人情報の提供
同一地方公共団体の他機関に必要な限度で特定個人情報を提供するために、条例で「提供を求める機関」「提供先における事務処理を行う機関」「提供を行う特定個人情報の種類」の項目を明示する。
3.個人番号カードの独自利用
番号法第18条の規定に従い、条例で定めるところにより個人番号カードの独自利用が可能。
○K市の個人情報保護条例の改正事項は!?
次回に予定します。
<参考1>
(注1)番号法19条
19条 一 特定個人情報の提供の制限等
1 特定個人情報の提供の制限(第十九条関係)
何人も、次のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならないものとすること。
(一)個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し特定個人情報を提供するとき。
(二)個人番号関係事務実施者が個人番号関係事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき((十) の場合を除く。)。
(三)本人又はその代理人が個人番号利用事務等実施者に対し、当該本人の個人番号を含む特定個人情報を提供するとき。
(四)機構が第二の七の2により個人番号利用事務実施者に機構保存本人確認情報を提供するとき。
(五)特定個人情報の取扱いの全部若しくは一部の委託又は合併その他の事由による事業の承継に伴い特定個人情報を提供するとき。
(六)住民基本台帳法の規定により特定個人情報を提供するとき。
(七)別表第二の第一欄に掲げる者(以下「情報照会者」という。)が、政令で定めるところにより、同表の第三欄に掲げる者(以下「情報提供者」という。)に対し、同表の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、当該情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供するとき。
(八)国税庁長官が都道府県知事若しくは市町村長に又は都道府県知事若しくは市町村長が国税庁長官若しくは他の都道府県知事若しくは市町村長に、地方税法第四十六条第四項若しくは第五項、第四十八条第七項、第七十二条の五十八、第三百十七条又は第三百二十五条の規定その他政令で定める同法又は国税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第一号に規定する国税をいう。以下同じ。)に関する法律の規定により国税又は地方税に関する特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。
(九)地方公共団体の機関が、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の他の機関に、その事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき。
(十) 社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替機関等が社債等の発行者又は他の振替機関等に対し、これらの者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、社債等の振替を行うための口座が記録されるものを利用して、社債等の振替を行うための口座の開設を受ける者が、第二の三の3の書面に記載されるべき個人番号として、当該口座を開設する振替機関等に告知した個人番号を含む特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。
(十一)第六の二の3により求められた特定個人情報を特定個人情報保護委員会に提供するとき。
(十二)各議院若しくは各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法若しくは議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の規定により行う審査若しくは調査、訴訟手続その他の裁判所における手続、裁判の執行、刑事事件の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は会計検査院の検査(第六の二の4において「各議院審査等」という。)が行われるとき、その他政令で定める公益上の必要があるとき。
(十三)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。
(十四)その他これらに準ずるものとして特定個人情報保護委員会規則で定めるとき。
<以上>
平成25年09月13日