HOME > U+(ユープラス) > 電子自治体の行政情報化ニュース > 自治体IT革命の今日、明日 第182回 「マイナンバーマイルストーン毎のイベント、『1.平成27年10月05日〜 通知カード(簡易書留)』」
2015/11/09
10月05日はマイナンバー法の施行日でした。
今回から、マイナンバーマイルストーン毎のイベントについてお話を進めようと思います。
*通知カード及び個人番号カードの交付等に関する事務処理要領
1.平成27年10月05日〜 通知カード(簡易書留)
2.平成28年01月〜 個人番号カード
3.平成29年01月〜 マイナポータルのサービス提供
4.平成29年07月〜 情報提供ネットワーク
5.職員・市民・企業の方々への啓発研修
○通知カード及び個人番号カードの交付等に関する事務処理要領
(略)
第2 通知カード
1 通知カード
(1) 様式及び規格
(2) 表面記載事項
2 通知カードの交付等
(1) 通知カードの交付
(2) 通知カードの再交付
3 通知カードのその他の手続
(1) 転入届の受理の際に講ずべき措置
(2) 通知カードの表面記載事項の変更届出
(3) 通知カードを紛失した旨の届出
(4) 紛失した通知カードを発見した旨の届出
(5) 通知カードの返納
(6) 通知カードの廃棄
第3 個人番号カード
1 個人番号カード
(1) 様式及び規格
(2) 券面記載事項
(3) 内部記録事項
2 個人番号カードの交付等
(1) 個人番号カードの交付
(2) 個人番号カードの再交付
(3) 個人番号カードの有効期間内の交付
3 個人番号カードのその他の手続
(1) 最初の転入届の受理の際に講ずべき措置
(2) 個人番号カードの券面記載事項の変更届出
(3) 個人番号カードの暗証番号の変更
(4) 個人番号カードの暗証番号の再設定
(5) 個人番号カードを紛失した旨の届出
(6) 紛失した個人番号カードを発見した旨の届出
(7) 個人番号カードの廃止又は回収
(8) 個人番号カードの廃棄
(以下略)
10月5日は、マイナンバー法の施行日でした。10月中旬から11月下旬までには、通知カードが送付されます。
また、役所窓口にて、番号記載の住民票が取得できます。手書きの交付申請書にて個人番号カードの申込みが可能です。
1.平成27年10月05日〜 通知カード(転送不要の簡易書留)
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/02.html
1.通知カードの送付・返戻処理は
2.個人番号カードの申込み
1.通知カードの送付・返戻処理は
通知カードは紙製で、5日時点で住民票のある住所に簡易書留で届く。不在の場合は不在連絡票が入るので、1週間以内に再配達の手続きをしよう。期間を過ぎると、発送元の市区町村に戻され、最低3カ月間保管される。ドメスティックバイオレンスの被害者など特別な事情で住所地で受け取れない人は、自治体に相談すれば個別に対応してくれる。
通知カードには12桁の番号のほか、住所、氏名、生年月日、性別が記される。番号は原則、一生変わらず、来年1月以降、行政手続きなどで必要になるので大切に保管したい。
・総務省サイト内の図「通知カードの様式について」参照
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/02.html
*通知カード送付物の内容
・総務省サイト内の図「マイナンバーに関する送付物一式②」参照
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/02.html
・通知カード(世帯人数分)
・個人番号カード交付申請書(世帯人数分)
・音声コード及び申請書ID控
・個人番号カード交付申請書の送付用封筒(1通につき1部)
・ご案内(1通につき1部)
2.個人番号カードの申込み
・総務省サイト内の図「通知カード・個人情報カード交付申請書の様式」参照
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/02.html
希望者は、顔写真とICチップが付き身分証として使えるプラスチック製の個人番号カード(マイナンバーカード)を無料で受け取れる。通知カードに付いている申請書に顔写真を貼って署名・押印し、返信用封筒で送る。スマートフォンで申請書の二次元コードを読み取って申請することもできる。
申請すると来年1月以降、交付通知のはがきが届くのではがきと通知カード、運転免許証など本人確認ができるものを持って自治体の窓口で受け取る。
その際、通知カードは窓口で返却し、英数字6〜16桁と数字4桁の二つ(実際は4つ)の暗証番号も設定する。
次回は、2.平成28年01月〜 個人番号カード について。
平成27年11月05日