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自治体IT革命の今日、明日
第184回 「マイナンバーマイルストーン毎のイベント、『3.平成29年01月〜 マイナポータルのサービス提供』」

2016/01/05

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*通知カード及び個人番号カードの交付等に関する事務処理要領

 1.平成27年10月05日〜 通知カード(簡易書留)
 2.平成28年01月〜 個人番号カード
 3.平成29年01月〜 マイナポータルのサービス提供
 4.平成29年07月〜 情報提供ネットワーク
 5.職員・市民・企業の方々への啓発研修
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 今回は、平成29年01月〜 の実施事項についてです。

○ 3.平成29年01月〜 マイナポータルのサービス提供
 今回は3.平成29年01月〜 マイナポータルのサービス提供 の実施事項についてです。
 1.マイナポータル、3つのサービスと電子私書箱
 2.公的個人認証サービス
 3.民間による新たなサービス

1.マイナポータル、3つのサービスと「電子私書箱」 ・・・ <参照1>
 1.自己情報表示
 2.情報提供など記録表示
 3.お知らせ情報表示(プッシュ型サービス)

 1-2.電子私書箱
 1-3.ワンストップサービス
 1-4.クレジット決済

2.公的個人認証サービス
 サービス開始は、平成28年01月です。国税の電子申告などで利用予定です。
 しかし、一般的には「マイナポータル」がサービス開始する平成29年01月以降に利用拡大するのが公的個人認証サービスです。
総務省、
 http://www.soumu.go.jp/main_content/000382206.pdf

・個人番号カードを通じて利用できる公的個人認証サービスには、二つの種類がある。
・一つは、実印に相当するデジタル署名や、運転免許証と同等の本人確認手段として使える「署名サービス」。
・二つは、オンラインサービスのログイン認証や年齢認証などに向けて新設された「利用者証明サービス」。
・個人番号カードには、それぞれのサービスに対応した2種類の電子証明書が組み込まれている。

○署名用電子証明書
 証明書のシリアル番号に加え、氏名、住所といった基本4情報が書き込まれている。
・事業者はこのデータを使うことで、口座開設や通信契約など、従来は運転免許証や住民票の提示、データの手入力が求められていた個人情報の登録業務を、大幅に簡素化できる。
・ユーザーが住所を変更したか否かを、容易に確認できる。
・事業者は、この電子証明書を発行元の地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に照会することで、証明書の有効/失効を確認できる。
・署名用電子証明書の照会手続きには、1件当たり20円の手数料がかかる見込み。郵便物の送付による住所確認と比較すると、大幅なコスト削減につながる。
・署名サービスは、失効確認を含めて1件20円で提供される。

○利用者電子証明書
・公的サービスでは、マイナンバーの個人用ポータルサイト「マイナポータル」のログイン認証に使われる。
・利用者証明用の電子証明書には、証明書のシリアル番号と有効期限のみが記載。
・これまで自治体が住基カード向け専用アプリで提供していた「住民票の写し等のコンビニ交付サービス」を、利用者証明サービスを通じて提供できる。
・電子証明書のシリアル番号をユーザーIDとひもづけることで「例えばネットゲームなど、匿名での利用を前提としたログイン認証にも使える」
・本人の同意のもと、カード利用者の年齢を判定できる機能も2017年01月から提供される予定。利用者証明用電子証明書をもとに「〜才以上か?」「〜才以下か?」などJ-LISのシステムに照会すると、システムがYes/Noで回答を返す。
酒類・たばこを販売する自動販売機での年齢判定に使える。
・利用者証明サービスは1件2円

 民間開放に向けた共通プラットフォーム事業者によるシステム運用委託のスキームとは。

○共通プラットフォーム事業者(共通PF事業者) ・・・ <参照2>
・認定基準を満たすのが難しい企業でも公的個人認証サービスが使えるよう、認証システムの運用を委託できる「共通プラットフォーム事業者(共通PF事業者)」という枠組みを用意。
共通プラットフォーム事業者によるシステム運用委託のスキーム

・「公的個人認証サービス利用のための民間事業者向けガイドライン1.1版」
 総務省、
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/kojinninshou-02.html

3.民間による新たなサービス
 個人番号カード及び公的個人認証サービスなどの利活用にて以下のような新たなサービスが実現しそうです。

 ・ショッピング、バンキング、証券取引のオンライン認証(2016年)
 ・キャッシュカード、クレジットカードなどとの一体化(2017年)
 ・興行チケットや携帯電話SIMカードの本人確認販売(2017年)
 ・健康保険の資格確認(2018年4月めど)
 ・おくすり手帳(2018年)
 ・各種資格証明:医師、教員、運転免許、学歴証明(2018年)

<参照1>
マイナポータルと電子私書箱
(「マイナンバー制度の民間活用について」 平成27年9月 経済産業省情報プロジェクト室資料,4ページ)
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/id_renkei/150917_1_METI.pdf

<参照2>
民間開放に向けた共通プラットフォーム事業者によるシステム運用委託のスキーム
(「公的個人認証サービスの民間開放について」平成27年9月総務省自治行政局住民制度課資料,29ページ)
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/id_renkei/150917_2_soumu.pdf

平成27年12月24日

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