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自治体IT革命の今日、明日
第185回 「マイナンバーマイルストーン毎のイベント、『4.平成29年07月〜 情報提供ネットワーク』」

2016/02/01

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  *通知カード及び個人番号カードの交付等に関する事務処理要領

 1.平成27年10月05日〜 通知カード(簡易書留)
 2.平成28年01月〜 個人番号カード
 3.平成29年01月〜 マイナポータルのサービス提供
 4.平成29年07月〜 情報提供ネットワーク
 5.職員・市民・企業の方々への啓発研修
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 今回は、平成29年07月〜 の実施事項についてです。

○ 4.平成29年07月〜 情報提供ネットワーク
 今回は、4.平成29年07月〜 情報提供ネットワーク の実施事項についてです。

◎情報提供ネットワーク
 番号制度の本命かもしれません。平成29年07月〜に計画通り実現できて初めて制度が成功と言われるのでしょう。番号制度第一ステージの最後のイベントです。

1.別表2事務 の対応と課題
  1.市町村が特定個人情報の提供者となる事務
  2.中間サーバへの特定個人情報の登録・更新
  3.電子化されていない事務の対応は
2.マイナンバー法改正に伴う新たな事務対応

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1.別表2事務 の対応と課題

・情報提供に残る課題は?
 1.市町村が特定個人情報の提供者となる事務
  64の事務が想定されております。改正により事務の数は追加されております。
 2.中間サーバへの特定個人情報の登録・更新
  情報連携方法の違い
 3.電子化されていない事務の対応は

○マイナンバー、システムに関する質問
 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/chihou2.html
Q 2-1 自治体によっては、まだ業務の電算化をしていないようなところもあると思うが、そうしたところにも、平成29年7月までのシステム整備完了を求めるのか。
−>
A 2-1 番号法第22条第1項の規定により、同法別表第二に規定する範囲で特定個人情報の提供の求めがあった場合には、特定個人情報の提供が義務づけられているため、個人番号を利用して個人情報を管理する必要があります。
 ただし、ご指摘のようにシステム化が困難と考えられる場合もあり得るため、システム化を行っていない事務については、情報提供ネットワークシステムで直接照会内容が確認でき、直接提供内容を入力できる機能を中間サーバーに実装することとしています。(2014年6月回答)

○情報連携方法の違い
1.自動連携登録
 情報量が大きくかつ更新頻度の高い事務(基幹業務)は、自動連携(登録)をリアルタイムで更新すべきでしょう。
2.ファイル登録
 個別業務アプリケーション(小規模システム)は、EUC機能により抽出そして登録操作を定期的に実施することとなりそうです。
3.手入力登録
 紙台帳事務(少量事務)は、情報照会時に、専用端末から手入力により登録となりそうです。

 以下のような意見もあります。
○中間サーバと連携データベースにてデータ更新
 1.連携データベースについて
 ・変換機能
 ・データの生成
 ・データの同期
 を統一して行うことができる
 2.中間サーバーに直接、手入力しないため、間違った際の対応も可能
 3.中間サーバーの様式変更を連携データベースで吸収することも可能となり、業務システム改修が削減される。

 “直接提供内容を入力できる機能を中間サーバーに実装することとしています。”
これは、人的入力の危うさを考慮しているとは思えません。人による入力ミスは平均0.3%と言われております。中間サーバへのミス登録は、多くの団体に影響を与えます。中間サーバへの直接的な入力は避けるべきです。
 その為の連携データベースの考えは注目に値します。簡易ツールを介して連携データベースへ登録し、その後中間サーバへの登録をすべきでしょう。

2.マイナンバー法改正に伴う新たな事務対応
○マイナンバー法改正案
 h27/03/01 国会提出
 h27/05/08〜 内閣委員会
・特定個人情報(マイナンバー)の利用の推進に係る制度改正

・金融分野、医療等分野等における利用範囲の拡充
 −>
  ・預貯金口座への付番、
  ・特定健診・保健指導に関する事務における利用、
  ・予防接種に関する事務における接種履歴の連携、
  ・特定優良賃貸住宅等
 新たに4つの事務が追加されました。

平成28年01月28日

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