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自治体IT革命の今日、明日
第187回 「個人番号カード、その1 『公的個人認証サービス』」

2016/04/11

マイナンバーとは全く別物の「公的個人認証」について。

民間側から見ると、マイナンバーへの期待よりも、「電子証明書の検証機能が開放される」ことが重要である。

○個人番号カード
 ICカードには、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が発行した2種類の電子証明書が組み込まれている。官民連携ポータル「マイナポータル」やコンビニ交付サービスなどの行政サービスに加え、民間企業も総務大臣の認定を受けた上で、ログイン認証などに利用できる。

○電子証明書
 民間企業は、ICカードの電子証明書を取得し、その有効性をJ-LIS に問い合わせることで、「その利用者が、確かに住民基本台帳のデータベース上に実在しているか」を確認できる。2回目からの認証は、その電子証明書のシリアルナンバーにひも付けて独自に発行したID・パスワードで行えばいい。電子証明書を使った認証には手数料がかかるが、独自のID・パスワードを使う分には手数料は不要。

・手数料の目安は、電子証明書のシリアルナンバーと共に住所・氏名・生年月日・性別の4情報を取得できる「署名用電子証明書」は1回20円、シリアルナンバーのみ取得できる「利用者証明用電子証明書」は1回 2円。

 新たな公的個人認証サービスは、「署名」と「利用者証明」の2種類
○改正公的個人認証
1.行政機関等に限られていた公的個人認証サービスの対象を民間事業者へ拡大。
 ー> 検証者の範囲を行政機関等だけでなく民間事業者へ拡大
2.電子証明書は2種類
・署名用電子証明書(電子版の印鑑登録)
・利用者証明用電子証明書(電子版の顧客カード)

1.署名用電子証明書
 証明書のシリアル番号に加え、氏名、住所といった基本4情報が書き込まれている。
・事業者はこのデータを使うことで、口座開設や通信契約など、従来は運転免許証や住民票の提示、データの手入力が求められていた個人情報の登録業務を、大幅に簡素化できる。
・ユーザーが住所を変更したか否かを、容易に確認できる。
・事業者は、この電子証明書を発行元の地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に照会することで、証明書の有効/失効を確認できる。
・署名サービスは、失効確認を含めて1件20円で提供される。

2.利用者証明用電子証明書
・公的サービスでは、マイナンバーの個人用ポータルサイト「マイナポータル」のログイン認証に使われる。
・利用者証明用の電子証明書には、証明書のシリアル番号と有効期限のみが記載。
・これまで自治体が住基カード向け専用アプリで提供していた「住民票の写し等のコンビニ交付サービス」を、利用者証明サービスを通じて提供できる。
・電子証明書のシリアル番号をユーザーIDとひもづけることで「例えばネットゲームなど、匿名での利用を前提としたログイン認証にも使える」
・本人の同意のもと、カード利用者の年齢を判定できる機能も2017年01月から提供される。利用者証明用電子証明書をもとに「〜才以上か?」「〜才以下か?」などJ-LISのシステムに照会すると、システムがYes/Noで回答を返す。
酒類・たばこを販売する自動販売機での年齢判定に使える。
・利用者証明サービスは1件2円

○公的個人認証サービスを利用する民間企業は?
・公的個人認証サービスを利用する民間企業は、総務大臣の認定を受けるに当たり、所定のセキュリティ基準を満たした情報システムを整備し、書類審査などを受ける必要がある。
 実際の審査は、2016年01月から公的個人認証サービスの業務を主管する地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が担当する。認定は年1回の更新制で、2回目以降は変更箇所を中心に審査される。

○共通プラットフォーム事業者(共通PF事業者)
・認定基準を満たすのが難しい企業でも公的個人認証サービスが使えるよう、認証システムの運用を委託できる「共通プラットフォーム事業者(共通PF事業者)」という枠組みを用意した。

「公的個人認証サービス利用のための民間事業者向けガイドライン1.1版」
(総務省、http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/kojinninshou-02.html)

平成28年04月07日

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