HOME > U+(ユープラス) > 電子自治体の行政情報化ニュース > 自治体IT革命の今日、明日 第257回 「デジタル社会形成整備法案、その1『郵便局における電子証明書の発行・更新等関係』」

U+(ユープラス)

U+のTOPへ

電子自治体の行政情報化ニュース

コラムニストの一覧に戻る

自治体IT革命の今日、明日
第257回 「デジタル社会形成整備法案、その1『郵便局における電子証明書の発行・更新等関係』」

2022/02/07

 行政におけるデジタル分野での課題の解決を主な目的として成立を目指していたのがデジタル改革関連法案です。2021年05月12日に可決された「デジタル改革関連法案」とは一つの法律の法律案を指す言葉ではなく、
 1.デジタル庁設置法
 2.デジタル社会形成基本法
 3.デジタル社会形成整備法
 4.公金受取口座登録法
 5.預貯金口座管理法
 6.自治体システム標準化法
 以上の6つの法律に関する法律案を総称したものがデジタル改革関連法案です。いずれも、行政の分野においてデータの利活用を進め、社会課題の解決に活かすために、デジタル化を進めることを目的とした法律です。
 デジタル社会形成整備法の正式名称は「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」と言います。主には、個人情報保護法の改正を行い、地方公共団体毎に異なっていた制度について全国的な共通ルールにすることや、マイナンバーカードの発行・運営体制の強化を内容としています。
 具体的には、各種国家資格に関する事務についてマイナンバーを利用した情報連携を行うことが想定されています。例えば、医師免許の申請を行うに際して、現在は住民票の写し又は戸籍謄本の添付が必要になります。しかし、デジタル社会形成整備法ではマイナポータルを通じて申請を行うことでクラウド上に保管された戸籍関係の情報が提供されるため、住民票の写しなどの添付が不要になるといった計画もされているようです。
 また、行政の手続きにおいて押印を求める手続きについて押印を不要とし、書面交付が求められていた手続きについても電磁的方法(PDFファイルなど)での交付も可能とする点などは、これまでの業務に大きな影響を与えるものと思われます。

 その中からデジタル社会形成整備法案について、話を進めます。

 次回以降、下記2.から10.について
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1.郵便局における電子証明書の発行・更新等 ・・・ 今回

2.公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく最新の住所情報等の提供
3.電子証明書のスマートフォンへの搭載
4.転出・転入手続きのワンストップ化
5.マイナンバーカードの発行・運営体制の抜本的強化
6.押印・書面の見直しに係る法改正
7.公的給付等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案の概要
8.公的給付支給等口座の登録制度の創設
9.預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理
10.災害時又は相続時における預貯金口座に関する情報の提供
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

〇改正の背景
・電子証明書の発行・更新、暗証番号の初期化・再設定が可能な場所の充実
・郵便局においてマイナンバーカードの電子証明書の発行・更新等を可能とする

〇郵便局事務取扱法の一部改正

・郵便局事務取扱法の概要
1.法律の趣旨
 適正な執行かつ確実な確保のための措置等を定めているもの

2.郵便局事務(以下の5つの証明書等に係る事務が可能)
 1.戸籍・除籍の謄本、抄本、記載事項証明書等
 2.地方税の納税証明書
 3.住民票の写し及び住民票記載事項証明書
 4.戸籍の附表の写し
 5.印鑑登録証明書
 さらに
 6.「電子証明書の発行・更新等に係る事務」を追加

3.地方公共団体において必要な手続き
 ・日本郵便株式会社に協議
 ・地方公共団体の議会の議決

4.報告の請求・秘密保持義務等
・必要があると認めるときは、日本郵便株式会社に対し報告請求や支持が可能
・指定を受けた郵便局職員は、秘密保持義務が課される
・郵便局取扱事務に従事する職員は、罰則の適用について公務に従事する職員 とみなされる

 結果として、市区町村が指定した郵便局窓口においても、電子証明書の発行・更新等が可能になる

2022年02月03日

上記のコラム購読のご希望の方は、右記の登録ボタンよりお申込みください。

登録はこちらから