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自治体IT革命の今日、明日
第137回 国民ID制度と社会保障・税番号制度、その12『マイナンバー法案、“別表2”と「符号」連携』

2012/04/16

(前回より)
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◎「マイナンバー法」
○導入スケジュール
・第1段階
 2014年6月以降に番号割り当て通知開始予定。
・第2段階
 2015年1月のマイナンバーの利用開始予定。
 申請者に対して番号カード(ICカード)の交付も始めるため、新しい公的個人認証システムが稼働する予定。
・第3段階(その1)
 2016年1月の情報連携基盤と「マイポータル」運用開始予定。
・第3段階(その2)
 2016年7月の地方自治体がLGWAN経由で情報連携基盤接続開始予定。
 住民に直結した行政サービスを担う地方自治体がLGWAN経由で情報連携基盤につながるのは、2016年7月を予定。
○マイナンバー法案
第一章 総則(第一条―第三条)
 (目的、定義、基本理念)
第二章 個人番号(第四条―第十三条)
 (決定、通知、変更、利用範囲、告知・提供の制限、等)
第三章 特定個人情報の保護等
 (特定個人情報保護評価、情報連携、行政機関個人情報保護法等の特例、等
 第一節 特定個人情報の保護(第十四条―第十八条)
 第二節 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供(第十九条―第二十三条)
 第三節 行政機関個人情報保護法等の特例等(第二十四条―第三十条)
第四章 個人番号情報保護委員会
 (組織、指導・助言、勧告・命令、規則の制定、等)
 第一節 組織(第三十一条―第四十四条)
 第二節 業務(第四十五条―第五十条)
 第三節 雑則(第五十一条)
第五章 法人番号(第五十二条―第五十五条)
 (指定、通知、等)
第六章 個人番号カード(第五十六条)
 (個人番号カード)
第七章 雑則(第五十七条―第六十一条)
 (事務の区分、等)
第八章 罰則(第六十二条―第七十二条)
附則
○関連整備など法案について
・住民基本台帳法の一部改正について
・公的個人認証法の一部改正について
・地方公共団体情報システム機構法案
○マイナンバーの利用範囲
 −> 別表1:93業務が「番号」活用、別表2:116業務が「符号」連携
 http://www.cas.go.jp/jp/houan/120214number/gaiyou.pdfPDF
・“別表1”と番号活用
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(以上)

○マイナンバー法、“別表2”と「符号」連携
 17条7号にて 別表2の116事務は「符号」連携!

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第三章 特定個人情報の保護等、
第一節 特定個人情報の保護、(特定個人情報の提供の制限)
第十七条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。
(一〜六 略)
七 “別表第二”の第一欄に掲げる者(「情報照会者」)が、政令で定めるところにより、同表の第三欄に掲げる者(「情報提供者」)に対し、同表の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報(情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合において、当該情報提供者が“情報提供ネットワークシステム(連携基盤)”を使用して当該特定個人情報を提供するとき。
(八〜一三 略)
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1.情報連携(19条)
・情報提供ネットワークシステム(連携基盤)による特定個人情報の提供
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第二節 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供
第十九条 総務大臣は、個人番号情報保護委員会と協議して、情報提供ネットワークシステムを設置し、及び管理するものとする。
2 総務大臣は、情報照会者から「第十七条第七号」の規定により特定個人情報の提供の求めがあったときは、次に掲げる場合を除き、政令で定めるところにより、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報提供者に対して特定個人情報の提供の求めがあった旨を通知しなければならない。
次に掲げる場合とは、
一 別表第二に掲げるものに該当しないとき。
二 情報照会者の保有する特定個人情報ファイル又は情報提供者の保有する特定個人情報ファイルについて、第十五条(第三項及び第五項を除く。)の規定(「評価書」)に違反する事実があったと認めるとき。
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イ.特定個人情報の提供の制限
・ただし、次の場合等は除く。
(イ)マイナンバー法の別表2に定めるもので情報連携基盤を使用して行われる場合
(ロ)同一機関内の他の職員に提供する場合
(ハ)地方税当局間、又は地方・国税当局の間で法令に基づき提供を行う場合
(ニ)条例により当該地方公共団体の他の執行機関に提供を行う場合
(ホ)住民基本台帳法に規定する事務のために提供を行う場合
(ヘ)個人番号取扱者が番号関係手続を行うため必要な範囲で提供する場合
(ト)個人番号取扱者が委託又は合併等による事業継承に伴い提供する場合
(チ)個人番号取扱者が本人に提供する場合
(リ)個人番号取扱者が人の生命、身体又は財産の保護のために必要があり、かつ、本人の同意があるか又は本人の同意を得ることが困難な場合
(ヌ)番号情報保護委員会の求めがあり、委員会に提供する場合
(ル)国会の審査又は調査、裁判、刑事事件の捜査、犯則事件の調査又は税務調査、会計検査院の検査その他公益上の必要により提供する場合
(ヲ)番号情報保護委員会の承認を受けた場合

ロ.情報連携
・個人番号取扱者は、同一の内容の情報が記載された書面の提出を複数の番号関係手続で重ねて求めることのないよう、相互に連携して情報の共有及びその適切な活用を図るよう努めなければならない。
・情報連携基盤を使用して番号個人情報の提供を求められた場合は、情報提供者(To)は、情報照会者(From)に対し、当該番号個人情報(Who/What)を提供しなければならない。
・他の法令の規定により番号個人情報と同じ内容の情報を含む書面を提出するものとされている場合に、情報連携基盤を使用して番号個人情報の提供があったときは、当該書面の提出があったものとみなす。

ハ.情報連携基盤 −> “情報提供ネットワークシステム”
情報連携基盤の所管大臣は、情報連携基盤を使用して番号個人情報の提供を求められた場合に、本人の個人番号を特定することができる「符号」を情報提供者(To)及び情報照会者(From)に通知しなければならない。

(注)「符号」生成の仕組み:
1.住基コード −> IDコード生成 : (可逆暗号処理にて)
2.(情報提供者の識別子(f)+IDコード) −> 「符号(fl)」生成
  (可逆暗号処理にて)
 (情報紹介者の識別子(t)+IDコード) −> 「符号(tl)」生成
  (可逆暗号処理にて)
3.各「符号」を情報提供者及び情報紹介者へ通知

2.別表2、情報紹介者(From)と情報提供者(To)
別表2(116事務)のうち情報紹介者(From)が市町村の事務は63事務(社会福祉協議会含む)、そして情報提供者(To)が市町村の事務は90業務(87事務)が規定される。その時の情報(Who/What)は下記12種の関連情報である。主なものは1.地方税関係、2.住民票関係、3.介護保険給付関係、そして04医療保険(国民健康保険)給付関係情報である。

・情報紹介者(From):市町村
 −> 56事務
 −> 07事務(社会福祉協議会)
 計  63事務

・情報提供者(To):市町村
 −> 71(69事務)
 −> 19(18事務)
 計  90(87事務)

・Who/What:市町村
主たる情報は、
 01.地方税関係情報
 02.住民票関係情報
 03.介護保険給付関係情報
 08.医療保険給付関係情報
その他情報は、
 11.子どもの手当関係情報
 23.障害者自立支援関係情報
 28.資金融資など関係情報
 30.医療援助関係情報
 37.他
 38.施設入所者情報
 40.通知情報
 41.養育医療に関する情報

今後、これら関係情報のフォーマットが統一化される。ここを総務省が決定しないと1800弱の自治体が大きな負担を負うこととなる。

平成24年3月12日 記

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