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自治体IT革命の今日、明日
第261回 「デジタル社会形成整備法案、その5『マイナンバーカードの発行・運営体制の抜本的強化』」

2022/06/06

 6月「水無月」、6日は24節季の「芒種」です。

 芒種の芒は「のぎ」とも読みます。芒は、イネ科の植物の殻の先端部分にある細長い突起のことです。そこから、芒のある穀物の種をまく時期と言われています。稲の場合は種をまくというより、苗を植える形になるので、田植えの時期とも言えます。
 ちなみに、芒があることによって、動物に食べられてしまうことを防いだり、動物の毛に絡まることで、種子を遠くに運んでもらうことができるそうです。
 稲作活動が本格的に始まったり、虫たちが地上に姿を現し始めたり、芒種は様々なことが始まる時期といえます。

前回より
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◎「デジタル社会形成整備法案、その1『郵便局における電子証明書の発行・更新等関係』」
「デジタル社会形成整備法案、その1『郵便局における電子証明書の発行・更新等関係』」 | U+(ユープラス) 電子自治体の行政情報化ニュース | 内田洋行 (uchida.co.jp)
◎「デジタル社会形成整備法案、その2『公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく最新の住所情報等の提供』」
「デジタル社会形成整備法案、その2『公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく最新の住所情報等の提供』」 | U+(ユープラス) 電子自治体の行政情報化ニュース | 内田洋行 (uchida.co.jp)
◎「デジタル社会形成整備法案、その3『電子証明書のスマートフォンへの搭載』」
「デジタル社会形成整備法案、その3『電子証明書のスマートフォンへの搭載』」 | U+(ユープラス) 電子自治体の行政情報化ニュース | 内田洋行 (uchida.co.jp)
◎「デジタル社会形成整備法案、その4『転出・転入手続きのワンストップ化』」
「デジタル社会形成整備法案、その4『転出・転入手続きのワンストップ化』」 | U+(ユープラス) 電子自治体の行政情報化ニュース | 内田洋行 (uchida.co.jp)
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以上

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1.郵便局における電子証明書の発行・更新等
2.公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく最新の住所情報等の提供
3.「デジタル社会形成整備法案、『電子証明書のスマートフォンへの搭載』」
4.転出・転入手続きのワンストップ化
   ・・・ 前回まで

5.マイナンバーカードの発行・運営体制の抜本的強化
   ・・・ 今回

6.押印・書面の見直しに係る法改正
7.公的給付等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案の概要
8.公的給付支給等口座の登録制度の創設
9.預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理
10.災害時又は相続時における預貯金口座に関する情報の提供
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○改正の背景
1.マイナンバーカード・電子証明書は、デジタル政府・社会を支える基盤となるものであり、国の責任において、システムの安定性をさらに高めていく必要。
2.「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」(令和2年12月25日閣議決定)等において、現在市区町村からの委託を受けてマイナンバーカードを発行している地方公共団体情報システム機構(J-LIS)を、地方共同法人から国と地方公共団体が共同で管理する法人へ転換し、国のガバナンスを抜本的に強化することとされた。

○番号法の一部改正
1.J-LISをマイナンバーカードを発行する主体として明確に位置づけ。
2.マイナンバーカードや電子証明書に関する事務(個人番号カード関係事務)について、主務大臣が目標設定、計画認可、実績評価を行う。
3.国は、J-LISに対し、個人番号カード関係事務に係る財源措置を行う。

○J-LIS法の一部改正
1.理事長の任命や予算の議決等を行う代表者会議の委員に主務大臣又はその指名する職員を加える。
2.理事長・監事の任免は主務大臣が認可。
3.デジタル基盤改革支援基金の設置・区分経理等の規定を整備。

○公的個人認証法の一部改正
1.電子証明書の発行に係る市町村の事務を法定受託事務化。
 ⇒
 J-LISを国と地方公共団体が共同で管理する法人へ転換
 マイナンバーカード・電子証明書に関する事務について、国の関与と責任を明確化。

○施行期日
 令和3年9月1日

2022年06月01日

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