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自治体IT革命の今日、明日
第267回 「電子帳簿保存法、『概要と保存時の要件』」

2022/12/12

 12月、「師走」です。
 明治初頭より陽暦(新暦)を採用した日本では、12か月を01月〜12月の数字で表しています。しかし、それ以前は、季節感がわかるような和風月名で各月を表現しており、その最後の月を「師走」と呼んでいました。現在の日本では、これを陽暦(新暦)の12月に当てはめ「師走=12月の和風月名」として用いています。

○電子帳簿保存法の概要
 電子帳簿保存法の概要|国税庁 (nta.go.jp)
1.国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等の制度の概要
(1)国税関係帳簿書類の保存義務者(以下「保存義務者」という。)は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、一定の要件の下で、その電磁的記録の備付け及び保存をもってその帳簿の備付け及び保存に代えることができることとされている。
(2)保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、一定の要件の下で、その電磁的記録の保存をもってその書類の保存に代えることができることとされている。

○電子帳簿保存時の要件
(参考1)電子帳簿保存時の要件

 電子帳簿保存法施行規則第3条第1項では、帳簿の電子データを保存する場合の要件を規定しています。
(注) 書類の電子データを保存する場合、書類のスキャナ保存をする場合等の要件は、それぞれ異なります。

1.真実性の確保
要件1 訂正・削除履歴の確保(帳簿) 施行規則第3条第1項第1号
 帳簿に係る電子計算機処理に、次の要件を満たす電子計算機処理システムを使用すること。
(イ) 帳簿に係る電磁的記録に係る記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること
(ロ) 帳簿に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後に行った場合には、その事実を確認することができること

要件2 相互関連性の確保(帳簿) 施行規則第3条第1項第2号
 帳簿に係る電磁的記録の記録事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認できるようにしておくこと

要件3 関係書類等の備付け 施行規則第3条第1項第3号
 帳簿に係る電磁的記録の保存等に併せて、システム関係書類等(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等)の備付けを行うこと

2.可視性の確保
要件4 見読可能性の確保 施行規則第3条第1項第4号
 帳簿に係る電磁的記録の保存等をする場所に、その電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、その電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力できるようにしておくこと

要件5 検索機能の確保 施行規則第3条第1項第5号
 帳簿にかかる電磁的記録について、次の要件を満たす検索機能を確保しておくこと
(イ)取引年月日、勘定科目、取引金額その他のその帳簿の種類に応じた主要な記録項目を検索条件として設定できること
(ロ)日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること
(ハ)二つ以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること

2022年12月08日

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