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自治体IT革命の今日、明日
第140回 国民ID制度と社会保障・税番号制度、その15『地方公共団体における番号制度の導入ガイドライン』

2012/07/17

6月27日、地方公共団体における番号制度の活用に関する研究会の第4回が開催されました。番号制度の導入ガイドライン(案)が公表されたところです。
・・・活用事例や活用の方向性を参考に、地方公共団体が活用方法等について議論する契機となることを期待するものである。今後、番号制度が定着していくことで、行政サービスの向上や行政事務の効率化等に寄与する活用方法が実現していくことを期待する。・・・

地方公共団体における番号制度の活用に関する研究会(第4回)(総務省 12/06/27)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/bangou_katsuyou/02gyosei02_03000046.html
1.地方公共団体における番号制度の導入ガイドラインについて(案)
2.地方公共団体における番号制度の活用について(案)・・・ガイドライン第1章です。
3.番号制度導入に係る地方団体の税務システムのあり方に関する調査研究 報告書

(前回より)
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◎「マイナンバー法」
○導入スケジュール
・第1段階
 2014年6月以降に番号割り当て通知開始予定。
・第2段階
 2015年1月のマイナンバーの利用開始予定。
 申請者に対して番号カード(ICカード)の交付も始めるため、新しい公的個人認証システムが稼働する予定。
・第3段階(その1)
 2016年1月の情報連携基盤と「マイポータル」運用開始予定。
・第3段階(その2)
 2016年7月の地方自治体がLGWAN経由で情報連携基盤接続開始予定。
 住民に直結した行政サービスを担う地方自治体がLGWAN経由で情報連携基盤につながるのは、2016年7月を予定。
○マイナンバー法案
○関連整備など法案について
・住民基本台帳法の一部改正について
・公的個人認証法の一部改正について
・地方公共団体情報システム機構法案
○マイナンバーの利用範囲
 −> 別表1:93業務が「番号」活用、別表2:116業務が「符号」連携
 http://www.cas.go.jp/jp/houan/120214number/gaiyou.pdf
・“別表1”と番号活用
・“別表2”と「符号」連携
○宛名システム関連のPG改修の一方策
 宛名DBは、(a)住登住民(外国人含む)と(b)住登外宛名DBより成り立つ。
  宛名DB = (a)住登住民(外国人含む) + (b)住登外宛名DB
1.住基システムの異動処理PGの改修
 出生、転入など異動処理時に、「変換テーブル」を新規生成、
 死亡、転出など異動処理時に、「変換テーブル」から削除(実際は削除フラグ)
*変換テーブル:
 「符号+「番号」+住基コード+既存住民コード(利用者番号)」
2.住登外宛名システムの改修
(b)住登外宛名DBは、(c)住登外個人と(d)法人DBより成り立つ。
 (b)住登外宛名DB = (c)住登外個人 + (d)法人DB
*住登外宛名DB
 既存の住登外宛名DBから外国人を除き、住登外個人には「番号」を法人DBには「法人番号」を項目付加する。その上で、異動処理や検索機能を加味しPGを改修する。

○番号制度を我々の切り札にするために
 〜国民と基礎自治体の目線から番号制度を考える〜
 http://www.cipps.org/img/news/120607/teigen.pdf
 日本を取り巻く社会環境、社会変革の方向性、社会基盤としての番号制度の活用などといった構成で纏められています。
 二つが、わたしたち生活者のための「共通番号」推進協議会からのものです。
○「共通番号」導入の経済効果試算結果
 http://activity.jpc-net.jp/detail/01.data/activity001342/attached.pdf
 経済効果は、年間1兆1500億円のコスト削減効果と試算しております。行政分野で3000億円、準公的分野で6000億円、民間分野で2500億円です。・・・
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(以上)

○地方公共団体における番号制度の活用に関する研究会(第4回)(総務省 12/06/27)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/bangou_katsuyou/02gyosei02_03000046.html

1.地方公共団体における番号制度の導入ガイドラインについて(案)
第1章 地方公共団体における番号制度の活用について
 第1節 番号制度の導入により実現すること
 第2節 番号制度の活用の具体的なイメージ
 第3節 地方公共団体における番号制度の活用の方向性
第2章 番号制度に対応したシステム構築について
 第1節 住民基本台帳システムの構築に係るガイドライン
 第2節 地方税務システムの構築に係るガイドライン
 第3節 情報連携のための中間サーバの構築に係るガイドライン
 第4節 その他の業務システムに関する留意事項
第3章 番号制度に対応した個人情報保護対策について → 今年度後半に議論

2.地方公共団体における番号制度の活用について(案)・・・ガイドライン第1章です!
1 地方公共団体における番号制度の活用について
 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案」(以下「番号利用法案」という。)、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」(以下「整備法案」という。)及び「地方公共団体情報システム機構法案」が平成24年2月14日に閣議決定され、平成27年1月から個人番号の利用が開始される予定である。

<参照1>
『自治体IT革命の今日、明日』 第135回
 −> マイナンバー法案と関連法案
http://www.uchida.co.jp/uplus/morohashi/20120220.html

 地方公共団体が番号制度を導入するに当たっては、地方公共団体が番号制度の導入によって自らの事務がどのように効率化され、行政サービスの向上につながるのかを認識することが最も重要である。
 また、地方公共団体が番号制度を導入するに当たって、システムの改修や条例の見直し等を行う必要があるが、その前提として、地方公共団体の職員が番号制度の活用について自ら考え議論することが重要であり、このことにより、番号制度の導入が円滑に行われると同時に、番号制度の導入に伴う効果を最大限発揮することができると考えられる。
しかしながら、現段階においては、地方公共団体の職員一人ひとりが議論するまでに至っているとは言い難い状況であり、十分な情報提供を行う必要がある。

<参照2>
『自治体IT革命の今日、明日』 第136回
 −> マイナンバー法案、当面の利用範囲は?
http://www.uchida.co.jp/uplus/morohashi/20120319.html

 本章(第1章)は、地方公共団体の職員による番号制度の活用に向けた議論のきっかけとするとともに、その一助となるガイドラインとして利用されることを目指している。
 そのために、まず番号制度の導入により実現することをまとめた(1.1節)。
・第1節 番号制度の導入により実現すること
(1)番号制度の仕組み
(2)地方公共団体における番号制度の利用
(3)番号制度の導入により実現すること
 (ア) よりきめ細やかな社会保障給付の実現
 (イ) 所得把握の精度の向上等の実現に関するもの
 (ウ) 災害時の活用に関するもの
 (エ) 自己の情報の入手や必要なお知らせ等の情報の提供に関するもの
 (オ) 事務・手続の簡素化、負担軽減に関するもの
 (カ) 医療・介護等のサービスの質の向上等に資するもの

 次に、具体的な活用方法をイメージできるよう、既に独自の住民番号の付番等により、行政サービスの向上を図っている先進的な地方公共団体の取組例を紹介する。また、当該地方公共団体が番号制度を導入することによる、さらなる活用について考察した(1.2節)。
第2節 番号制度の活用の具体的なイメージ ・・・ 略

 最後に、番号制度の導入により、地方公共団体本来の機能をより高めることに資する番号制度の活用の方向性について示した(1.3節)。
・第3節 地方公共団体における番号制度の活用の方向性
(1)窓口の総合化
(2)書類審査から現場へ
(3)政策の質の向上

 法17条7号にて他団体との情報連携が規定されている。多くの行政事務効率及び行政サービスの向上を実現させる“行政インフラ”となりうる。さらには、民との情報連携は、日本社会全体の“社会インフラ”の可能性が見えてくる。

<参照3>
『自治体IT革命の今日、明日』 第137回
 −> マイナンバー法案、“別表2”と「符号」連携
http://www.uchida.co.jp/uplus/morohashi/20120416.html

平成24年7月11日 記

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