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自治体IT革命の今日、明日
第263回 「デジタル社会形成整備法案、その7『預貯金口座の登録等に関する法律案の概要』」

2022/08/01

 7月「水無月」、7日は24節季の「小暑」です。
 梅雨が明け、暑さが本格的になる頃です。蝉も鳴き始め、暑中見舞いを出すのもこの頃です。暑い夏を乗り切るために、たくさん食べ体力をつけておきたいところです。

前回より
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◎「デジタル社会形成整備法案、その1『郵便局における電子証明書の発行・更新等関係』」
「デジタル社会形成整備法案、その1『郵便局における電子証明書の発行・更新等関係』」 | U+(ユープラス) 電子自治体の行政情報化ニュース | 内田洋行 (uchida.co.jp)
◎「デジタル社会形成整備法案、その2『公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく最新の住所情報等の提供』」
「デジタル社会形成整備法案、その2『公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく最新の住所情報等の提供』」 | U+(ユープラス) 電子自治体の行政情報化ニュース | 内田洋行 (uchida.co.jp)
◎「デジタル社会形成整備法案、その3『電子証明書のスマートフォンへの搭載』」
「デジタル社会形成整備法案、その3『電子証明書のスマートフォンへの搭載』」 | U+(ユープラス) 電子自治体の行政情報化ニュース | 内田洋行 (uchida.co.jp)
◎「デジタル社会形成整備法案、その4『転出・転入手続きのワンストップ化』」
「デジタル社会形成整備法案、その4『転出・転入手続きのワンストップ化』」 | U+(ユープラス) 電子自治体の行政情報化ニュース | 内田洋行 (uchida.co.jp)
◎「デジタル社会形成整備法案、その5『マイナンバーカードの発行・運営体制の抜本的強化』」
「デジタル社会形成整備法案、その5『マイナンバーカードの発行・運営体制の抜本的強化』」 | U+(ユープラス) 電子自治体の行政情報化ニュース | 内田洋行 (uchida.co.jp)
◎「デジタル社会形成整備法案、その6『押印・書面の見直しに係る法改正』」
「デジタル社会形成整備法案、その6『押印・書面の見直しに係る法改正』」 | U+(ユープラス) 電子自治体の行政情報化ニュース | 内田洋行 (uchida.co.jp)
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以上

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1.郵便局における電子証明書の発行・更新等
2.公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく最新の住所情報等の提供
3.「デジタル社会形成整備法案、『電子証明書のスマートフォンへの搭載』」
4.転出・転入手続きのワンストップ化
5.マイナンバーカードの発行・運営体制の抜本的強化
6.押印・書面の見直しに係る法改正
   ・・・ 前回まで

7.公的給付等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案の概要
   ・・・ 今回

8.公的給付支給等口座の登録制度の創設
9.預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理
10.災害時又は相続時における預貯金口座に関する情報の提供
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○公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案
 公的給付の迅速かつ確実な支給のため、預貯金口座の情報をマイナンバーとともにマイナポータルにあらかじめ登録し、行政機関等が当該口座情報の提供を求めることができることとするとともに、特定公的給付の支給のためマイナンバーを利用して管理できることとする。

1.公的給付支給等口座の登録
 預貯金者は、公的給付の支給を受けることが一の預貯金口座を、以下いずれかの方法により内閣総理大臣に申請し、マイナンバーとともに登録を受ける。
 1.マイナポータルからオンライン申請
 2.預貯金者の同意により、行政機関が取得又は保有する口座情報の提供
 3.金融機関における登録申請

2.行政機関等への口座情報の提供
 行政機関の長等は、公的給付の支給等に必要があるとき、内閣総理大臣に対し、登録された口座情報の提供を求めることができる。

3.特定公的給付の支給の迅速かつ確実な実施のための仕組み
(1).特定公的給付
 内閣総理大臣は、
 1.国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれががある災害若しくは感染症が発生した場合に支給されるもの 又は
 2.経済事情の急激な変動による影響を緩和するために支給されるもの、を特定給付として指定する。

(2)マイナンバーを活用した管理
 行政機関等の長は、特定公的給付の支給に係る情報について、マイナンバーを利用し管理することができる。

*施行日
 公布日から2年以内(特定公的給付に係る規定は公布日、金融機関における申請は公布日から3年以内)

○預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案
 デジタル社会形成基本法案に定めるデジタル社会の形成についての基本理念にのっとり、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正なな給付と負担の確保に資するとともに、預貯金者の利益の保護を図るため、預貯金者の意思に基づくマイナンバーの利用による預貯金口座の管理に関する制度及び災害時又は相続時に預貯金者又は相続人の求めに応じて預金保険機構が口座に関する情報を提供する制度を創設する。

1.マイナンバーの利用による預貯金口座の管理に関する制度

(1)金融機関に対する申出等
 ・預貯金者は、口座がマイナンバーにより管理されることを希望する旨の申出をすることができる。
 ・金融機関は、口座開設その他重要な取引を行うとき、預貯金者に対し、上記希望の意思の有無を確認しなければならない。
(2)預金保険機構による通知等
 ・金融機関は、預貯金者に対し、他の金融機関が管理する預貯金口座についても希望の有無を確認し、本人特定事項及びマイナンバー等を預金保険機構に対し通知する。
 ・預金保険機構は、通知された本人特定事項及びマイナンバー等を他の金融機関に対し通知する。
 ・通知を受けた金融機関は、預貯金者の本人特定事項等をマイナンバーにより検索することができる状態で管理しなければならない。

2.災害時又は相続時における預貯金口座に関する情報を提供する制度
 ・災害救助法の適用区域に居住していた預貯金者は、金融機関において、口座を有する金融機関の名称を提示し、当該口座の情報の提供を求めることができる。
 ・相続人は、金融機関において、その被相続人を名義人とする口座に関する情報を提供を求めることができる。

3.預金保険機構の業務の特例等
 ・新法に基づき預金保険機構が新たに担う業務を規定 等

*施行日
 公布日から3年以内(一部を除く)

2022年07月28日

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