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自治体IT革命の今日、明日
第259回 「デジタル社会形成整備法案、その3『電子証明書のスマートフォンへの搭載』」

2022/04/04

・4月「卯月」、5日は24節季の「清明」です。日本には1年を24分割し、それぞれに季節を表す言葉をつけた二十四節気という季節の呼び方があります。そのうちのひとつが清明であり、例年4月5日頃であるとされています。
・清明はその字が表す通り「すべてのものが清らかで生き生きとするころ」という意味を表しています。由来ははっきりしてはいないものの、江戸時代に太玄斎(常陸宍戸藩の第5代藩主松平頼救)が記した暦についての解説書「暦便覧」において「物発して清浄明潔なれば、此芽は何の草としれるなり」と記されており、清明はこの一節を訳したものではないかとも言われています。

前回より
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◎「デジタル社会形成整備法案、その1『郵便局における電子証明書の発行・更新等関係』」
「デジタル社会形成整備法案、その1『郵便局における電子証明書の発行・更新等関係』」 | U+(ユープラス) 電子自治体の行政情報化ニュース | 内田洋行 (uchida.co.jp)
◎「デジタル社会形成整備法案、その2『公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく最新の住所情報等の提供』」
「デジタル社会形成整備法案、その2『公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく最新の住所情報等の提供』」 | U+(ユープラス) 電子自治体の行政情報化ニュース | 内田洋行 (uchida.co.jp)
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以上

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1.郵便局における電子証明書の発行・更新等
2.公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく最新の住所情報等の提供
   ・・・ 前回まで

3.「デジタル社会形成整備法案、『電子証明書のスマートフォンへの搭載』」
   ・・・ 今回

4.転出・転入手続きのワンストップ化
5.マイナンバーカードの発行・運営体制の抜本的強化
6.押印・書面の見直しに係る法改正
7.公的給付等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案の概要
8.公的給付支給等口座の登録制度の創設
9.預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理
10.災害時又は相続時における預貯金口座に関する情報の提供
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○改正の背景
 現状、マイナンバーカードを用いて行政手続き等を行うためには、マイナンバーカードををスマートフォンにかざして行うことが必要だが、マイナンバーカードをかざすことなくスマートフォンのみで手続きを行うことへのニーズが高まっている。
 これを受け、「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワ−キンググループ報告」において、令和4年度中に、マイナンバーカードの機能(電子証明書)のスマートフォンへの搭載の実現を目指すこととされた。

○公的個人認証法の一部改正
 電子証明書のスマートフォンへの搭載を可能とし、スマートフォンのみで手続きを行うことが可能に。
1.電子証明書の発行要件及び搭載方法
*スマートフォンに搭載する電子証明書として「移動端末設備用電子証明書」を創設。
・一人につき、署名用・利用者証明用一つづつ発行可能。
・申請者は、マイナンバーカードの署名用電子証明書を用いて、オンラインで発行申請。
・電子証明書、秘密鍵・公開鍵(鍵ペア)等を保存する電磁的記録媒体のセキュリティに係る基準は告示で規定。

2.個人番号カード用電子証明書との関係
*移動端末設備用電子証明書は個人番号カード用電子証明書と紐付けて管理。
・有効期間は、紐付けられる個人番号カード用電子証明書との識別が可能となる措置を講じる。

*移動端末設備用電子証明書には、個人番号カ‐ド用電子証明書との識別が可能となる措置を講じる

3.失効管理及び不正利用に対する対策
*機種変更、譲渡、売買等を想定し、使用者に失効申請(オンライン)を求める規定を整備する。
・スマートフォン等紛失した場合にはコ‐ルセンタ‐への連絡により一時保留を可能とする運用とする。
・失効申請が適切になされない場合も想定し、重層的な措置を講じる。

2022年04月03日

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