HOME > U+(ユープラス) > 電子自治体の行政情報化ニュース > 自治体IT革命の今日、明日 第266回 「デジタル社会形成整備法案、その10『災害時又は相続時における預貯金口座に関する情報の提供』」

U+(ユープラス)

U+のTOPへ

電子自治体の行政情報化ニュース

コラムニストの一覧に戻る

自治体IT革命の今日、明日
第266回 「デジタル社会形成整備法案、その10『災害時又は相続時における預貯金口座に関する情報の提供』」

2022/10/31

 10月「神無月」、23日は24節季の「霜降」です。
 10月は、全国から八百万(やおよろず)の神々が出雲大社に集まり、各地の神様が留守にすることから「神無月」と呼ばれます。逆に、出雲は神々が集まることから「神在月」と言われるそうですが、いずれにしろ、神様にとって大切な月ですね。

前回より
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎「デジタル社会形成整備法案、その1『郵便局における電子証明書の発行・更新等関係』」
「デジタル社会形成整備法案、その1『郵便局における電子証明書の発行・更新等関係』」 | U+(ユープラス) 電子自治体の行政情報化ニュース | 内田洋行 (uchida.co.jp)
◎「デジタル社会形成整備法案、その2『公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく最新の住所情報等の提供』」
「デジタル社会形成整備法案、その2『公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく最新の住所情報等の提供』」 | U+(ユープラス) 電子自治体の行政情報化ニュース | 内田洋行 (uchida.co.jp)
◎「デジタル社会形成整備法案、その3『電子証明書のスマートフォンへの搭載』」
「デジタル社会形成整備法案、その3『電子証明書のスマートフォンへの搭載』」 | U+(ユープラス) 電子自治体の行政情報化ニュース | 内田洋行 (uchida.co.jp)
◎「デジタル社会形成整備法案、その4『転出・転入手続きのワンストップ化』」
「デジタル社会形成整備法案、その4『転出・転入手続きのワンストップ化』」 | U+(ユープラス) 電子自治体の行政情報化ニュース | 内田洋行 (uchida.co.jp)
◎「デジタル社会形成整備法案、その5『マイナンバーカードの発行・運営体制の抜本的強化』」
「デジタル社会形成整備法案、その5『マイナンバーカードの発行・運営体制の抜本的強化』」 | U+(ユープラス) 電子自治体の行政情報化ニュース | 内田洋行 (uchida.co.jp)
◎「デジタル社会形成整備法案、その6『押印・書面の見直しに係る法改正』」
「デジタル社会形成整備法案、その6『押印・書面の見直しに係る法改正』」 | U+(ユープラス) 電子自治体の行政情報化ニュース | 内田洋行 (uchida.co.jp)
◎「デジタル社会形成整備法案、その7『預貯金口座の登録等に関する法律案の概要』」
「デジタル社会形成整備法案、その7『預貯金口座の登録等に関する法律案の概要』」 | U+(ユープラス) 電子自治体の行政情報化ニュース | 内田洋行 (uchida.co.jp)
◎「デジタル社会形成整備法案、その8『公的給付支給等口座の登録制度の創設』」
「デジタル社会形成整備法案、その8『公的給付支給等口座の登録制度の創設』」 | U+(ユープラス) 電子自治体の行政情報化ニュース | 内田洋行 (uchida.co.jp)
◎「デジタル社会形成整備法案、その9『預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理』」
「デジタル社会形成整備法案、その9『預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理』」 | U+(ユープラス) 電子自治体の行政情報化ニュース | 内田洋行 (uchida.co.jp)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以上

 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1.郵便局における電子証明書の発行・更新等
2.公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく最新の住所情報等の提供
3.「デジタル社会形成整備法案、『電子証明書のスマートフォンへの搭載』」
4.転出・転入手続きのワンストップ化
5.マイナンバーカードの発行・運営体制の抜本的強化
6.押印・書面の見直しに係る法改正
7.公的給付等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案の概要
8.公的給付支給等口座の登録制度の創設
9.預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理
   ・・・ 前回まで

10.災害時又は相続時における預貯金口座に関する情報の提供
   ・・・ 今回

 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 災害時又は相続時に預貯金者又はその相続人から求められた場合に、預金保険機構が個人番号を利用して当該預貯金者を名義人とする預貯金口座を特定し、当該預貯金口座に関する情報を提供できる仕組みを創設することにより、預貯金者の利益の保護を図ることができる。

○相続時のサービス
1.金融機関は、主務省令で定める方法により、相続人及び預貯金者の確認を行う。
2.預金保険機構は、被相続人の個人番号を全ての金融機関に通知する。
3.金融機関は、個人番号で管理している口座の有無を通知する。
4.預金保険機構は、主務省令で定めるところにより、相続人に対し、通知に係る事項の通知をする。
注)預金保険機構からの委託に基づき、金融機関が受付事務を実施できる旨を法律上措置する。

○災害時においても、同様の仕組みを利用し、被災者の口座所在を確認できるようにする。

2022年10月27日

上記のコラム購読のご希望の方は、右記の登録ボタンよりお申込みください。

登録はこちらから