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自治体IT革命の今日、明日
第260回 「デジタル社会形成整備法案、その4『転出・転入手続きのワンストップ化』」

2022/05/09

 5月「皐月」、5日は24節季の「立夏」です。
 暦の上では、夏のはじまりの季節。新緑が美しく、さわやかな風が吹き、夏の気配を感じることができます。だんだん気温が高くなっていきますが、暑すぎず湿度が低いため、一年の中で最も過ごしやすい気候といえます。

前回より
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◎「デジタル社会形成整備法案、その1『郵便局における電子証明書の発行・更新等関係』」
「デジタル社会形成整備法案、その1『郵便局における電子証明書の発行・更新等関係』」 | U+(ユープラス) 電子自治体の行政情報化ニュース | 内田洋行 (uchida.co.jp)
◎「デジタル社会形成整備法案、その2『公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく最新の住所情報等の提供』」
「デジタル社会形成整備法案、その2『公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく最新の住所情報等の提供』」 | U+(ユープラス) 電子自治体の行政情報化ニュース | 内田洋行 (uchida.co.jp)
◎「デジタル社会形成整備法案、その3『電子証明書のスマートフォンへの搭載』」
「デジタル社会形成整備法案、その3『電子証明書のスマートフォンへの搭載』」 | U+(ユープラス) 電子自治体の行政情報化ニュース | 内田洋行 (uchida.co.jp)
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以上

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1.郵便局における電子証明書の発行・更新等
2.公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく最新の住所情報等の提供
3.「デジタル社会形成整備法案、『電子証明書のスマートフォンへの搭載』」
   ・・・ 前回まで

4.転出・転入手続きのワンストップ化
   ・・・ 今回

5.マイナンバーカードの発行・運営体制の抜本的強化
6.押印・書面の見直しに係る法改正
7.公的給付等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案の概要
8.公的給付支給等口座の登録制度の創設
9.預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理
10.災害時又は相続時における預貯金口座に関する情報の提供
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○改正の背景
 住民基本台帳制度における転出・転入手続きに当たっては、転出地市区町村で転出証明書を受け取り、転入地市区町村で転入届とともに提出する必要がある(注 マイナンバーカード所持者が手続きを行う場合には、転出証明書は不要。)が、住民の来庁負担の軽減や転入時における住民登録及び住民登録に関連する一連の事務の処理に多くの時間を要している。

○住民基本台帳法の一部改正
 マイナンバーカード所持者が、マイナポータルからオンラインで転出届・転入予約を行い、転入地市区町村が、あらかじめ通知された転出証明書情報(氏名、生年月日、続柄、個人番号、転出先、転出の予定年月日など)により事前準備を行うことで、転出・転入手続きの時間短縮化、ワンストップ化を図る。

*手続きの流れ
 (略)

○制度改正の効果
1.住民サービスの向上
 窓口で届出書類を作成する手間の軽減、手続きに要する時間の短縮
2.市区町村の事務の効率化
 窓口混雑が緩和されるとともに、あらかじめ通知される転出証明情報を活用した事前準備により、転入手続き当日の事務負担が軽減

○施行期日
 公布の日から2年以内で政令で定める日

2022年05月02日

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