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自治体IT革命の今日、明日
第262回 「デジタル社会形成整備法案、その6『押印・書面の見直しに係る法改正』」

2022/07/04

 7月「水無月」、7日は24節季の「小暑(しょうしょ)」です。
 小暑とは、梅雨が明け、暑さが本格的になる頃です。蝉も鳴き始め、暑中見舞いを出すのもこの頃です。暑い夏を乗り切るために、たくさん食べ、体力をつけておきたいところです。

前回より
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◎「デジタル社会形成整備法案、その1『郵便局における電子証明書の発行・更新等関係』」
「デジタル社会形成整備法案、その1『郵便局における電子証明書の発行・更新等関係』」 | U+(ユープラス) 電子自治体の行政情報化ニュース | 内田洋行 (uchida.co.jp)
◎「デジタル社会形成整備法案、その2『公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく最新の住所情報等の提供』」
「デジタル社会形成整備法案、その2『公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく最新の住所情報等の提供』」 | U+(ユープラス) 電子自治体の行政情報化ニュース | 内田洋行 (uchida.co.jp)
◎「デジタル社会形成整備法案、その3『電子証明書のスマートフォンへの搭載』」
「デジタル社会形成整備法案、その3『電子証明書のスマートフォンへの搭載』」 | U+(ユープラス) 電子自治体の行政情報化ニュース | 内田洋行 (uchida.co.jp)
◎「デジタル社会形成整備法案、その4『転出・転入手続きのワンストップ化』」
「デジタル社会形成整備法案、その4『転出・転入手続きのワンストップ化』」 | U+(ユープラス) 電子自治体の行政情報化ニュース | 内田洋行 (uchida.co.jp)
◎「デジタル社会形成整備法案、その5『マイナンバーカードの発行・運営体制の抜本的強化』」
「デジタル社会形成整備法案、その5『マイナンバーカードの発行・運営体制の抜本的強化』」 | U+(ユープラス) 電子自治体の行政情報化ニュース | 内田洋行 (uchida.co.jp)
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以上

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1.郵便局における電子証明書の発行・更新等
2.公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく最新の住所情報等の提供
3.「デジタル社会形成整備法案、『電子証明書のスマートフォンへの搭載』」
4.転出・転入手続きのワンストップ化
5.マイナンバーカードの発行・運営体制の抜本的強化
   ・・・ 前回まで

6.押印・書面の見直しに係る法改正
   ・・・ 今回

7.公的給付等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案の概要
8.公的給付支給等口座の登録制度の創設
9.預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理
10.災害時又は相続時における預貯金口座に関する情報の提供
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*押印・書面の見直しに係る法改正事項について
・押印・書面に係る制度を見直すため、デジタル社会形成関係法律整備法の中で、48法律を一括改正。
・これにより、国民の利便性の向上及び負担の軽減を図る。

1.押印の見直し(22法律) 6法律は「書面」と重複
○押印を義務付ける規定につき本人確認・意思確認等の観点から横断的に検討を行い、見直すこととされたもののうち、法律に根拠を有するものを対象とする。

<参考1>廃止するものの例
【行政手続】戸籍の届書への押印
【民間手続】設計図書への押印

<参考2>存続するものの例
【行政手続】商業・法人登記申請、相続税申告における押印
【民間手続】定款への発起人の押印、取締役会議事録への押印

・改正イメージ
現行
 第A条 ○○が、これに署名し、印をおさなければならない。
改正案
 第A条 ○○が、これに署名しなければならない。

2.書面の見直し(32法律) 6法律は「押印」と重複
○当事者の承諾がある場合に、書面の交付に代わり電磁的記録による提供を可能とする。
○原則として技術的な改正で足りるものが対象。

<参考1>対象とするものの例
 宅地建物の売買契約に係る重要事項説明書、受取証書

<参考2>対象としないものの例
 消費者による契約解除の申込み、信用金庫法等における書面による役員解任請求

・改正イメージ
現行
 第A条 ○○は、書面により交付しなければならない。
改正案
 第A条 (略)
 2 □□は、前項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供することができる。この場合において、□□は同項の書面を交付したものとみなす。

○施行期日
 令和3年9月1日(一部については公布から一年以内)

2022年06月30日

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