対応できていますか?

電子帳簿保存法
電子インボイス制度
ご検討ください!

2024年1月からは「電子帳簿保存法(電帳法)」の電子取引データの保存が義務づけられています。
2023年10月に始まった「電子インボイス制度」にも対応できるソリューションのご紹介です。

改正電子帳簿保存法とは

改正電子帳簿保存法 [2022年1月から施行]

電子帳簿保存法とは、原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類のデータ保存が可能になる法律です。

令和3年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号。以下「電子帳簿保存法」といいます。)」の改正等が行われ(令和4年1月1日施行)、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直しがなされました。

電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく3種類に区分されています。

①電子帳簿保存(会計ソフト等で帳簿や取引書類を作成、保存)
②スキャナ保存(紙の書類を画像データで保存)
③電子取引(メールやインターネットを介した取引情報をデータで保存)

2024年(令和6年)1月からは保存要件に従った電子データの保存が必要です。

引用:

電子帳簿等保存制度特設サイト - 国税庁
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm

令和5年10月 インボイス制度が始まります!(PDF) - 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022008-052.pdf

▽詳細、最新情報については国税庁ページをご確認ください▽

改正電子帳簿保存法・電子インボイス制度の
関連ソリューション

「証憑保管オプション」で、基幹業務のデジタル化と改正電帳法対応の効率化を同時に実現いたします。

電子化、ペーパーレスによる書類保存のコスト削減、デジタル化(DX)による業務効率化、 さらに、クラウドサービスとの連携によるテレワーク対応、業務の自動化など新しい働き方を実現いたします。

取引先への発行文書および、取引先からの受領文書を保管・検索する機能をご提供いたします。

「証憑保管オプション」は、「スーパーカクテルCore販売」と連携することで、自社発行した注文書・請求書、あるいは得意先から受領した見積書・注文書・納品書・請求書などの証憑をオンプレミスやクラウドなど任意の場所に保存・管理できるオプション機能です。

特長
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*1 運用の留意点として、電子取引の要件「真実性の確保」を満たすために、改ざん防止措置の運用規程の整備が必要です。

取引先への発行文書の運用

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電子インボイスとは

2023年(令和5年)10月、消費税の仕入税額控除の方式が「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」に移行します。

適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります(令和5年3月31日までに登録申請が必要)。

電子インボイスとは、適格請求書が電磁的記録により交付・保存されたもので、「デジタルインボイス推進協議会」が関係省庁等と連携し推進するもので、請求・支払業務のペーパーレス化やデジタル化による業務プロセス効率化が期待されています。

「インボイス制度」とは

売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求 められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したイン ボイスの写しを保存しておく必要があります)。 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である インボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

引用:

令和5年10月 インボイス制度が始まります!(PDF) - 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022008-052.pdf

デジタルインボイス推進協議会 
https://www.eipa.jp/

▽詳細、最新情報については国税庁ページをご確認ください▽

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