アクタス税理士法人
代表社員 税理士
加藤 幸人 氏
東京と大阪を中心に5拠点、総勢約150名で構成する会計事務所グループ「アクタス」の代表を務める。税理士は、「接客・サービス・コンサル業」であるという考えにもとづき、いつもお客様の立場になって徹底的に考え、経営視点でのコンサルティングを提供している。セミナー講師も数多く行っており、受講者目線で、わかりやすく丁寧な解説には定評がある。
所得拡大促進税制は、平成30年税制改正により改組され、大企業と中小企業で適用要件が異なる制度となり、賃上げや人材投資に積極的に取り組む企業は、一定以上の賃上げや国内設備投資などを要件として、税負担を20%程度まで引き下げる趣旨の税額控除制度となりました。
資本金の額1億円超など、大企業に該当する青色申告法人は、次の要件を満たすときは、給与総額の前年度からの増加額の15%(※1)について、法人税額の控除を受けることができます。
・給与総額が前年度より増加
・継続雇用者(※2、以下同じ)給与等支給額が前年度比3%以上増加
・国内設備投資額が当期償却費総額の9割以上
教育訓練費が過去2年平均比で20%以上増加している大企業は、給与等支給額の前年からの増加額の20%(※1)について、法人税額の控除を受けることができます。
※1 法人税額の20%が上限
※2 前期と当期のすべての期間で雇用保険の一般被保険者(継続雇用制度適用対象者を除く)として給与等の支払を受けた従業員のことをいいます。
資本金1億円以下など中小企業者等に該当する青色申告法人は、設備投資要件を充足しない場合であっても、次の要件を満たすときは、給与総額の前年度からの増加額の15%(※1)について、法人税額の控除を受けることができます。
・給与総額が前年度よりも増加
・継続雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加
継続雇用者給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加し、かつ、次の①②いずれかに該当する中小企業者等は、給与等支給額の前年度からの増加額の25%(※1)について、法人税額の控除を受けることができます。
①教育訓練費が前年度比で10%以上増加
②経営力向上計画の認定を受け経営力向上報告書を提出
以下の資料もあわせてご参照ください。
◆経済産業省Webサイト「賃上げ・生産性向上のための税制」
◆中小企業庁Webサイト「積極的な賃上げに取り組む企業を応援します(中小企業向け所得拡大促成税制)」
◆アクタスWebサイト『Actus Newsletter』「賃上げ等の促進に係る税制について」