プログラミング教材プログラミング教材

ソフトウェア使用許諾契約書

お客様は以下のソフトウェア使用許諾契約書に同意する場合にのみ、ソフトウェアをダウンロード及びご使用いただけます。

ソフトウェア使用許諾契約書Software License Agreement

プログラミング用ソフトウェア(以下「本件ソフトウェア」という)及び全ての付属品を含むプログラミング教材本体(以下「本体」という)をご使用の前に必ず以下の条項をお読みください。
弊社は、当該条項に同意いただける場合にのみ、お客様に本件ソフトウェアの使用を許諾しております。お客様が以下の条項にご同意のうえ、本件ソフトウェアを使用することにより、お客様と弊社との間で、本件ソフトウェアに関する使用許諾契約(以下「本契約」という)が締結され、発効するものとします。

  1. 第1条 使用許諾
    弊社は、お客様に対し、本件ソフトウェアの日本国内における非独占的かつ譲渡不能な使用権を許諾します。
  2. 第2条 複製・修正・改造等の禁止
    本ソフトウェアの用途は、本体とともに使用することのみとします。お客様が弊社に無断で本件ソフトウェアの機能を利用しない複製又は本件ソフトウェアの修正・改造等を行うことは、著作権法に違反するものであり、許されません。本件ソフトウェアの一部または全部を利用した新しいソフトウェアの開発もこの規定により禁止されます。また、本件ソフトウェアのリバースエンジニアリングを禁じるものとします。
  3. 第3条 知的財産権の帰属
    本件ソフトウェアの著作権及びその他の知的財産権は、弊社に帰属します。
  4. 第4条 契約の終了
    弊社は、お客様が本契約に違反された場合には、いつでも本契約を終了することができます。
  5. 第5条 契約終了時の措置
    お客様は、理由の如何を問わず、本契約が終了した場合には、速やかに本件ソフトウェアを消去するものとします。このとき、お客様は、当該消去につき、第三者がこれを取得する可能性がないような状態とする責任を負うものとします。
  6. 第6条 免責
    1. 第1項
      弊社は、お客様に対し、本件ソフトウェアの性能及び機能が、お客様の使用目的に合致していること及び本件ソフトウェアに欠陥がないこと及びその他本件ソフトウェアに関する一切の保証も致しません。
    2. 第2項
      弊社は、お客様が本件ソフトウェアを使用すること又は使用できなかったことから、直接又は間接に被った損害について、事由のいかんを問わず、一切の責任を負いません。
  7. 第7条 輸出の規制
    本件ソフトウェア及び本体(以下これらを「本製品」という)は、外国での使用を想定しておりません。よって、外国への持ち出し時に本製品の故障又は本製品に起因する事故が生じても、弊社は、その責任を負いかねます。また、お客様は、本製品を国外に持ち出す等輸出する場合、「外国為替及び外国貿易法」(その関連政省令等を含みます)を遵守するものとします。なお、お客様は、米国輸出管理法令等外国の輸出関連法規が適用される場合、それらの法規も遵守しなければなりません。
  8. 第8条 合意管轄
    本契約の準拠法は、日本法とし、紛争については、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。