2018年の所得税改正において、給与所得控除と基礎控除に変更が行われました。サラリーマンの給与所得に適用される「給与所得控除額を一律10万円引き下げ」、全ての方の所得に適用される「基礎控除額を10万円引き上げる」ことになりました。改正の適用は令和2年(2020年)1月1日からですが、令和元年(2019年)分の年末調整の手続きについても影響があります。
1.配偶者や扶養親族の「所得の見積額」の変更
年末調整時に渡される翌年分「令和2年分の扶養控除等申告書」における、配偶者や扶養親族の「所得の見積額」の判定基準は10万円引き上がることになります。
下記「4.配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件の見直し」が行われたためです。
2.単身児童扶養者の欄が追加
扶養控除等申告書の一番下の欄に「単身児童扶養者」の欄が追加されました。該当する者は、令和3年(2021年)より住民税が非課税となります。
1.給与所得控除の引き下げ
給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
さらに給与等の収入金額(年収)が850万円を超えた場合、給与所得控除は上限金額195万円となります。
2.基礎控除の引き上げ
基礎控除額は一律10万円引き上げられます。
ただし、合計所得金額が2,400万円を超える個人については段階的に控除額が減少し、2,500万円超で基礎控除の適用がなしになります。
3.所得金額調整控除の新設
年収850万円を超える個人は給与所得控除の引き下げにより増税されることになります。
「介護や子育て世帯の負担軽減」のため調整を図る新しい控除の項目が設けられました。
4.配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件の見直し
給与所得控除の引き下げにより、配偶者控除や扶養控除などの所得控除の対象かどうかを判定する 合計所得金額の基準が10万円引き上げられます。今回の年末調整で翌年分の「令和2年分扶養控除等申告書」を記載する際に注意すべき内容になります。
【令和2年(2020年)以後の合計所得金額の基準】
扶養控除 | 合計所得金額48万円以下 |
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配偶者控除(配偶者の要件) | 合計所得金額48万円以下 |
障害者控除(扶養親族等の要件) | 合計所得金額48万円以下 |
寡婦・寡夫控除(扶養親族の要件) | 総所得金額等48万円以下 |
勤労学生控除 | 合計所得金額75万円以下 |
アクタス税理士法人 東京と大阪を中心に5拠点、総勢約150名で構成する会計事務所グループ「アクタス」の代表を務める。税理士は、「接客・サービス・コンサル業」であるという考えにもとづき、いつもお客様の立場になって徹底的に考え、経営視点でのコンサルティングを提供している。セミナー講師も数多く行っており、受講者目線で、わかりやすく丁寧な解説には定評がある。 |