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【会計コラム】 賃上げ等の促進に係る税制について

2019/4/26 [会計,コラム]

今春から、アクタス税理士法人の加藤先生に会計に関するコラムを寄稿いただくことになりました。毎月1回掲載する予定ですので、よろしくお願い致します。

目次

  • はじめに
  • 大企業向け「賃上げと生産性向上のための税制」
  • 中小企業向け「所得拡大促進税制」

アクタス税理士法人
代表社員 税理士
加藤 幸人 氏

東京と大阪を中心に5拠点、総勢約150名で構成する会計事務所グループ「アクタス」の代表を務める。税理士は、「接客・サービス・コンサル業」であるという考えにもとづき、いつもお客様の立場になって徹底的に考え、経営視点でのコンサルティングを提供している。セミナー講師も数多く行っており、受講者目線で、わかりやすく丁寧な解説には定評がある。

はじめに

所得拡大促進税制は、平成30年税制改正により改組され、大企業と中小企業で適用要件が異なる制度となり、賃上げや人材投資に積極的に取り組む企業は、一定以上の賃上げや国内設備投資などを要件として、税負担を20%程度まで引き下げる趣旨の税額控除制度となりました。

大企業向け「賃上げと生産性向上のための税制」

資本金の額1億円超など、大企業に該当する青色申告法人は、次の要件を満たすときは、給与総額の前年度からの増加額の15%(※1)について、法人税額の控除を受けることができます。

(1)適用要件

・給与総額が前年度より増加

・継続雇用者(※2、以下同じ)給与等支給額が前年度比3%以上増加

・国内設備投資額が当期償却費総額の9割以上

(2)上乗せ措置

教育訓練費が過去2年平均比で20%以上増加している大企業は、給与等支給額の前年からの増加額の20%(※1)について、法人税額の控除を受けることができます。

※1 法人税額の20%が上限

※2 前期と当期のすべての期間で雇用保険の一般被保険者(継続雇用制度適用対象者を除く)として給与等の支払を受けた従業員のことをいいます。

中小企業向け「所得拡大促進税制」

資本金1億円以下など中小企業者等に該当する青色申告法人は、設備投資要件を充足しない場合であっても、次の要件を満たすときは、給与総額の前年度からの増加額の15%(※1)について、法人税額の控除を受けることができます。

(1)適用要件

・給与総額が前年度よりも増加

・継続雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加

(2)上乗せ措置

継続雇用者給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加し、かつ、次の①②いずれかに該当する中小企業者等は、給与等支給額の前年度からの増加額の25%(※1)について、法人税額の控除を受けることができます。

①教育訓練費が前年度比で10%以上増加

②経営力向上計画の認定を受け経営力向上報告書を提出

以下の資料もあわせてご参照ください。

◆経済産業省Webサイト「賃上げ・生産性向上のための税制

◆中小企業庁Webサイト「積極的な賃上げに取り組む企業を応援します(中小企業向け所得拡大促成税制)

◆アクタスWebサイト『Actus Newsletter』「賃上げ等の促進に係る税制について

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